行政処分レコード / Enforcement record

山陰観光開発株式会社に対する行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2023年5月16日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

このページの「公表資料・保存記録」に、公式原文と取得可能な保存資料を掲載しています。

処分概要

処分種別
処分日
2023年5月16日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
島根県隠岐郡隠岐の島町
業種
船舶運航事業者
法人番号
2280001005497
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違反内容

令和4年12月13日、山陰観光開発株式会社の遊覧船「しげさ丸」は、旅客9名を乗せ、島根県隠岐郡隠岐の島町西郷湾内を航行中、機関停止により航行不能となった。 令和5年1月17日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年5月16日、「運航管理者は、安全管理規程第48条及び事故処理基準第4条第3項に基づき、事故発生時、速やかに運輸局等にその概要及び事故処理の状況を報告し、助言を求めること」を含む指導を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
島根県隠岐郡
根拠条文
海上運送法

公表資料・保存記録

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