行政処分レコード / Enforcement record

Y Cruise株式会社に対する輸送安全確保命令

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2026年10月26日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存内容を確認中

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

このページの「公表資料・保存記録」に、公式原文と取得可能な保存資料を掲載しています。

処分概要

処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2026年10月26日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
神奈川県横浜市中区
法人番号
4020001159326
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違反内容

令和8年6月5日、内部調査により、機関長が受有する海技免状が失効したまま複数回にわたり旅客運送に従事していたことが判明した旨の報告があった。 同年6月24日、7月2日及び7月17日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく検査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月26日、関東運輸局は同者に対して、「船舶借入人は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条第1項に基づき、運航する船舶に乗組み基準に定める有効な海技免状を受有する海技士を乗り組ませることについて、管理体制の見直しを行い、これを確実に遵守するものとすること。また、運航船舶に乗組む船舶職員は、同法第21条第1項に基づき、乗組み基準において必要とされる資格に係る有効な海技免状を受有すること。」を含む命令を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
神奈川県横浜市
根拠条文
海上運送法

公表資料・保存記録

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