大木製薬株式会社に対する課徴金納付命令
景品表示法消費者庁2023年5月17日
違反内容
消費者庁は、本日、大木製薬株式会社に対し、同社が供給する「ウイルオフ ストラップタイプ」と称する商品、「ウイルオフ マグネットタイプ」と称する商品及び「ウイルオフ 吊下げタイプ」と称する商品の各商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
データの正確性について本データはAIによる自動構造化の結果です。誤りを含む場合があります。法的判断には必ず原文を参照してください。