行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「山陰観光開発株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2023年5月16日

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処分概要

企業名
山陰観光開発株式会社
処分種別
処分日
2023年5月16日
処分庁

違反内容

令和4年12月13日、山陰観光開発株式会社の遊覧船「しげさ丸」は、旅客9名を乗せ、島根県隠岐郡隠岐の島町西郷湾内を航行中、機関停止により航行不能となった。 令和5年1月17日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年5月16日、「運航管理者は、安全管理規程第48条及び事故処理基準第4条第3項に基づき、事故発生時、速やかに運輸局等にその概要及び事故処理の状況を報告し、助言を求めること」を含む指導を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
島根県隠岐郡
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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