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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

9,899

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10

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9899 件の処分事例12 / 495 ページ)

2026年5月21日

株式会社ジール
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年8月30日に株式会社ジールが運航する旅客船「ジーフリート」が、東京港レインボーブリッジ付近で小型船舶と衝突する事故が発生した。 同年10月9日他、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年5月21日、関東運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条に基づき、運航船舶に乗組み基準に定める有効な海技免状を受有する海技士を乗り組ませることについて、管理体制の見直しを行い、これを確実に遵守するものとすること。また、船長は同法第21条に基づき、船舶職員として乗り組む際は、乗組み基準において必要とされる資格に係る有効な海技免状を受有すること。」を含む命令を行った。

2026年5月21日

株式会社ジール
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年8月30日に株式会社ジールが運航する旅客船「ジーフリート」が、東京港レインボーブリッジ付近で小型船舶と衝突する事故が発生した。 同年10月9日他、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年5月21日、関東運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条に基づき、運航船舶に乗組み基準に定める有効な海技免状を受有する海技士を乗り組ませることについて、管理体制の見直しを行い、これを確実に遵守するものとすること。また、船長は同法第21条に基づき、船舶職員として乗り組む際は、乗組み基準において必要とされる資格に係る有効な海技免状を受有すること。」を含む命令を行った。

2026年5月20日

正和運輸株式会社

正和運輸株式会社の元取締役A及びBは、八雲税務署に対し虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により、法人税及び地方法人税を一部免れた。 このことにより、令和8年4月15日、函館地方裁判所において法人税法及び地方法人税法違反で同社が罰金1,000万円、元取締役Aが懲役1年2月(執行猶予3年)、Bが懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、同20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

2026年5月20日

株式会社乙邊工業

株式会社乙邊工業の元代表取締役が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年3月24日に懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和8年4月8日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

2026年5月20日

和工建設株式会社

和工建設株式会社の元代表取締役と総務課長は、八雲税務署に対し虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により、法人税及び地方法人税を一部免れた。 このことにより、令和8年4月15日、函館地方裁判所において法人税法及び地方法人税法違反で同社が罰金1,000万円、元代表取締役が懲役1年2月(執行猶予3年)、総務課長が懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、同20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

2026年5月19日

溝口建装株式会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年9月20日にその刑が確定した。

2026年5月19日

株式会社クロサイ

当社における投資助言者である甲助言者は、令和6年6月から同7年9月までの間に自己名義の証券口座を利用し、自己の計算において行った取引のうち、投資助言を行ったデイトレ銘柄の29銘柄について、顧客への助言前に同銘柄を買い付け、自身が保有している銘柄であることを顧客に隠して買いを助言し、助言後に売り付ける取引を31件行っていた事実が認められた。

2026年5月19日

株式会社宇野興業

株式会社宇野興業が請け負った市原市姉崎海岸地先の工場敷地内に所在する食堂撤去工事において、令和5年2月1日に、コンクリート圧砕機を用いて建物の解体作業を行う際、労働者が旋回する同圧砕機のアタッチメントと接触し、当該労働者は職場復帰が絶たれる重傷を負った。 運転中の同圧砕機に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず、誘導者を配置せず、当該労働者を同圧砕機の旋回範囲内に立ち入らせ、もって機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかったことから、労働安全衛生法に基づき、株式会社宇野興業及び現場代理人であった当該業者の従業員が30万円の罰金刑に処せられた。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2026年5月19日

シアー株式会社
フリーランス・事業者間取引適正化等法勧告経済産業省

シアー株式会社に対するフリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく勧告が行われました

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