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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

9,899

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: JSON連携用の補助情報

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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10

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助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

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労働法令違反・無登録警告などの公表情報

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9899 件の処分事例13 / 495 ページ)

2026年5月16日

株式会社小松

株式会社小松 の取締役は、 建設業法第 8条第 7号及び第 12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。 このことは、建設業法第 29 条第1項第2号 に該当するものである。

2026年5月14日

tenso株式会社
犯罪による収益の移転防止に関する法律措置命令経済産業省

経済産業省は、郵便物受取サービス業を営むtenso株式会社に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、取引時確認義務の違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。

2026年5月13日

TOMコーポレーション

当該建設業者の営業所及び代表者の所在が確知できないため、その旨を令和8年4月3日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。

2026年5月12日

エッグフォワード株式会社
雇用関係助成金雇用関係助成金不正受給公表北海道労働局

不正に受けようとした事業主の不正受給に関与したもの。「返還状況」欄は令和8年5月12日時点の情報を掲載

2026年5月12日

小松興業有限会社

令和5年(2023年)7月20日、福岡県小郡市の建設工事現場において、小松興業有限会社の労働者が、就業中に左足を捻挫する労働事故が発生した。 この件に関し、当該労働者が4日以上休業したため、所轄の久留米労働基準監督署長に対し、遅延なく、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、同報告書を提出しなかったことで、同社及び同社代表取締役は、法令に定める報告をしなかったとして、久留米簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年(2025年)12月23日、その刑が確定した。

2026年5月12日

琉球倉庫運輸株式会社

琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。

2026年5月12日

琉球倉庫運輸株式会社

琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。なお、琉球倉庫運輸は、令和8年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。

2026年5月12日

株式会社クレイル
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表北海道労働局

代表理事代表理事休業していないにもかかわらず、休業したとする

2026年5月11日

伊東商事

高さ約12mの地上4階作業床端で、要求性 能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止 措置を講じることなく労働者に作業を行わ せたもの

2026年5月11日

諏訪市

令和8年3月6日に、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年6月11日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.霧ヶ峰第1ロマンスリフトの臨時検査において、試運転の際に行う上り線最大負荷の条件で制動距離、時間を計測するなどの検査の一部が実施されていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づき適切に検査を行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2. 霧ヶ峰第1ロマンスリフトの整備細則で規定している検査項目の一部を変更していたにもかかわらず、整備細則の変更の届出を行っていないことを確認した。 よって、現有する索道施設と整備細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年5月11日

北成建設株式会社

営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2026年5月11日

株式会社Rstyle

営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2026年5月11日

ペンテック株式会社

営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2026年5月11日

株式会社サトウ電機

営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2026年5月11日

株式会社ワールドワイド

営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

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