Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7851 件の処分事例(13 / 393 ページ)
2026年3月12日
区 25万円を支払わなかったもの 労働者1名に、15か月分の定期賃金合計約 区 149万円を支払わなかったもの 愛知県名古屋市千 労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約
2026年3月12日
1.25台の車両に対して、故意以外により保安基準不適合状態であるにもかかわらず保安基準適合証を交付した。 2.法令の規定を遵守する体制ではない。 沖縄総合事務局運輸部車両安全課098-866-1837(内線 85449)
2026年3月12日
1.完成品に恒常性を有していない 2.法令の規定を遵守する体制でない 3.検査員の証明を虚偽の記載した(2台) 4.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した(4台) 5.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した(1台) 6.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2026年3月12日
2026年3月12日
2026年3月12日
令和8年2月2日から3日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく令和7年度の適合確認検査において、グリーンランドリフトの第2号支柱の点検はしごが腐食により損傷し使用が困難な状態であるにも関わらず、検査結果を適合と判定し、これまで修繕等の必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、当該点検はしごについて速やかに修繕等必要な措置を講ずること。また、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に基づく検査において検査結果を適切に判定するための必要な措置を講じたうえで、索道施設を適切に維持管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第9条に基づくグリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの索条の検査について、索条を交換するまでの間の検査の記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく、グリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの適合確認検査において、以下の検査項目について成績を記録していないことを確認した。 (1)支柱 ① 本体:「外部の異常・異常振動の有無」、「溶接部の剥離、亀裂の有無」 ② 受索装置 受圧索輪:「索輪の配列状態の良否」、「溶接部の亀裂の有無」 (2)搬器 ① 握索装置:「締付状態の良否」、「給油状態の良否」、「外部の状態の良否」 ② 本体:「建造物との間隔の良否」 (3)原動緊張設備 原動緊張滑車:「搬器振れ止め装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 (4)原動設備 ① 減速機 本体:「潤滑油の汚損」、「歯車の損傷、異常摩耗の有無」 ② 伝動装置 伝動機器:「給油状態の良否」 ③ 制動装置 常用制動装置:「異常発熱、さびの有無」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう検査記録の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 4. グリーンランド第2スキーリフトの索道技術管理員について、索道の維持管理業務の経験期間が通算2年未満であり、鉄道事業法施行規則第58条の7に規定する要件を満たしていない者を選任していることを確認した。 よって、関係法令等を適確に理解するとともに、索道技術管理員を適正かつ確実に選任できる体制を構築すること。 5.特殊索道運転取扱細則第6条に基づき実施される索道係員に対する教育訓練のうち、救助訓練について、令和6年度以降実施していないことを確認した。 よって、今後、索道係員に対して必要な教育訓練を確実に実施し、その記録を保存するよう改善すること。 6.令和6年1月23日にグリーンランドリフトで発生した搬器衝突事故を受け、鉄道事故等報告規則第6条に基づき提出された索道運転事故報告書の再発防止対策として、搬器取付後の運転時間50時間又は営業日数7日間のどちらか早いほうで調整ナットのトルク確認を実施するとしていたが令和6年度及び令和7年度は実施していないことを確認した。 よって、索道運転事故の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
2026年3月12日
11万円を支払わなかったもの 労働者2名に、最大4か月分の定期賃金合 区 計約129万円を支払わなかったもの 愛知県名古屋市中 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約
2026年3月12日
消費者庁は、本日、エクスコムグローバル株式会社に対し、同社が供給する「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービスに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
2026年3月12日
令和6年7月17日大分県内の家屋解体撤去工事現場において、労働者らに家屋2階床を作業床として鉄骨のガス溶断作業を行わせるに当たり、同作業床が上から約3.3メートルの高さでその端は墜落により労働者に危険をおよぼす恐れのある箇所であり、かつ、同所に囲い等設けることが著しく困難であったのであるから、防網を張り、前記作業員らに要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落する恐れのある場所にかかる危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 この件に関し、同社及び同社の代表取締役は大分簡易裁判所から労働安全衛生法違反として、そ れぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年12月17日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2026年3月12日
区 命のための措置を講じなかったもの 労働者5名に、1か月分の定期賃金合計約 幡西区 187万円を支払わなかったもの 墜落による労働者の危険を防止するための 福岡県福岡市博多
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