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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

9,899

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: JSON連携用の補助情報

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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10

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9899 件の処分事例14 / 495 ページ)

2026年5月11日

福井鉄道株式会社

令和7年12月9日(火)から12日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善の要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年6月11日までに報告されたい。 記 1.軌道整備細則第22条で定める軌道の狂いについて、軌道の定期検査時において整備基準値を超える箇所があり、その後の軌道の整備後においても整備基準値を超過している箇所があることを確認した。 よって、同整備細則第22条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、軌道の維持管理を適切に実施すること。 2.軌道整備細則第29条で定める分岐器の保守について、同条において準じて行う第22条の規程で定める軌道狂いの検査について、一部の分岐器の整備基準値の設定に誤り等があり、適切な検査が実施出来ていない箇所があることを確認した。 よって、同整備細則第29条に基づく分岐器の保守が適切に実施できるよう、整備基準値を適正なものに設定すると共に、係員に対し必要な教育を実施するなど軌道の維持管理を適切に実施すること。 3.軌道実施基準第35条で定める分岐器の軌道の狂いについて、整備基準値(クロッシング部の期間にあっては、限度値)を超過しているにもかかわらず必要な措置を講じていない箇所があることを確認した。 よって、同実施基準第35条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、軌道の維持管理を適切に実施すること。 4.軌道実施基準第38条で定める鉄道施設の定期検査について、一部駅(家久駅、サンドーム西駅、西山公園駅、鳥羽中駅、三十八社駅、浅水駅、ハーモニーホール駅、江端駅、花堂駅)において、プラットホームが同実施基準第16条で定める建築限界を支障しているにもかかわらず、同実施基準第35条に基づき必要な整備を行うなど建築限界に死傷しない必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同実施基準第16条に基づき必要な措置を速やかに講ずると共に、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 5.車両構造装置について、鉄道事業法第13条第2項に規定する変更の確認を受けていないにもかかわらず、火災対策に係る材料が変更されていたこと、その内、車両の客室内乗降口上部の壁面については燃焼性規格が確認されていない材料が使用されていたことを確認した。 よって、車両材料を変更使用とする場合は車両実施基準との適合性を確認し、同実施基準との適合性が確認できない材料は即時取り外すこと。また、車両確認の申請の手続きが確実に行われるよう体制の構築を図ること。 以上 【中部運輸局】

2026年5月11日

諏訪市

令和8年3月6日に、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年6月11日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.霧ヶ峰第1ロマンスリフトの臨時検査において、試運転の際に行う上り線最大負荷の条件で制動距離、時間を計測するなどの検査の一部が実施されていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づき適切に検査を行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2. 霧ヶ峰第1ロマンスリフトの整備細則で規定している検査項目の一部を変更していたにもかかわらず、整備細則の変更の届出を行っていないことを確認した。 よって、現有する索道施設と整備細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年5月11日

伊東商事

高さ約12mの地上4階作業床端で、要求性 能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止 措置を講じることなく労働者に作業を行わ せたもの

2026年5月11日

株式会社サトウ電機

営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2026年5月11日

光サービス

光サービスの事業主は、建設工事により生じた産業廃棄物を自家製焼却炉で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。

2026年5月11日

藤間工務所

営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2026年5月8日

株式会社サヤデン

令和6年11月22日、栃木県河内郡上三川町内の工事現場において、高さ約10メートルの上階から落下した鉄パイプが従事者の背中に当たり、休業見込み6か月を要する左腰椎横突起骨折等の負傷をし、翌日から4日以上休業した。 しかし、令和7年4月22日、株式会社サヤデンの代表取締役はこれについて、川越労働基準監督署長に対し、「サヤデン工場内(埼玉県川越市)で工事の段取り中、中2階の作業者が鉄パイプを落とし、下にいた作業者(受傷者)の背中部分に当たった」旨、虚偽の労働者死傷病報告を提出した。 これにより、株式会社サヤデン及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第100条第1項、第120条第5号及び第122条により川越簡易裁判所から各々罰金20万円の判決を受け、令和8年1月30日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2026年5月8日

(株)中造園

株式会社中造園の経営業務管理責任者である者及び、営業所技術者である者2名が、他社へ出向の上、他社の工事の現場代理人として配置され、当該工事に関する業務に従事していた事実が認められた。当該工事期間は株式会社中造園での職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第1号及び第2号に違反すると認められる。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

2026年5月2日

株式会社都木材緑化

当該建設業者の役員が、刑法第204条の罪により、罰金刑に処せられ、令和5年7月11日に刑の執行が終了してから5年を経過しておらず(建設業法第8条第12号及び第8号)、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2026年5月1日

ICHiGU株式会社 代表取締役 五十嵐大輔

グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、当時の認識として、コンサルティング業務の一環として当該商品が存在する旨の「事実情報の提供」を行ったのみである旨を述べていた。 但し、実態は利率・債券発行の有無などの商品内容等、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から間接的に当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 また、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。

2026年5月1日

社会保険労務士法人アジ
雇用関係助成金キャリアアップ助成金不正受給関与公表熊本労働局

令和6年6月24日今村浩之熊本市中央区草葉町2-5 キャリアアップ助成金令和6年6月24日アン経営管理事務所契約書等を作成し、当該助成金の不正受給に関与したもの。 ※「返還状況」欄は令和8年5月1日時点の情報を掲載

2026年5月1日

不明(Schonfeld Strategic Advisors Japan Pte.Ltd.の商号等を詐称)

SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、当該業者は、SNS及びアプリ上で「SSAJ」と表示し、SNS上で「登録番号 関東財務局長(金商)第3253号」、「会社の名称 SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS JAPAN株式会社 」、「事業の種別 金融商品取引業」などと記載した「金融商品取引業者許可書」などと記載した「金融商品取引業者許可書」を表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号を詐称していた。

2026年5月1日

(株)ライフスケッチ

株式会社ライフスケッチは、京都府木津川市内及び大阪府大阪市内での建築工事において、建築一式工事業に関する特定建設業の許可を受けることなく、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2026年5月1日

GCAアセットマネジメントグループ

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3506号」、「金融商品取引業の種別 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業」、「加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3506号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Capstone Japan Limited」の登録番号である。

2026年5月1日

株式会社浅川

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月25日にその刑が確定した。

2026年5月1日

RL360 Insurance Company Limited

組成するファンドに出資を受けた金銭の運用を行っていたもの 当該業者が組成するRSP(Regular Savings Plan)等の集団投資スキーム(ファンド)に対し、一般投資家からの出資を受け入れ、有価証券に対する投資として、出資を受けた財産の運用を行っていることが判明したもの。

2026年5月1日

(株)岡島電設工業

株式会社岡島電設工業は、京都府木津川市での建築工事について、元請負人が、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同号の政令で定める金額以上の建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第7号に該当すると認められる。

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