2026年4月30日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
9,899件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
9899 件の処分事例(15 / 495 ページ)
2026年4月30日
株式会社ジェイプランニングの営業所の所在地を確知することができないため、令和8年3月27日付け静岡県公報第710号でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても同社から申出がなかった。
2026年4月30日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.不正改造状態で適合証を交付した(1台) 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した(1台) 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2026年4月30日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.不正改造状態で適合証を交付した(1台) 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した(1台) 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2026年4月30日
2026年4月28日
令和7年11月10日(月)から12日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善指示を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置について、令和8年5月29日までに報告されたい。 記 1.鉄道に関する技術上の実施基準(土木編)第121条で定めるて鉄道施設の定期検査について、同実施基準第70条で定めるレール継目の遊間の最大値を超過した箇所があることを確認した。 よって、同実施基準第70条(同整備心得において準用する場合も含む)に基づき遊間の生成をするなど必要な措置を行うとともに、同実施基準 附属図表第11号 継目遊間図などに基づき遊間を管理できるよう鉄軌道施設の維持管理を適切に実施すること。 2.併用軌道整備心得第5条で定める軌間の狂いについて、輪縁路に土が滞積した状態で検査をしており、適切な状態における検査が実施できておらず、軌道整備基準値を超える箇所があることを確認した。 よって、同整備心得第5条に基づき軌間の狂いの整正を行うなど必要な措置を速やかに講ずるとともに、係員に対し軌道検査の適切な実施方法について教育などを行うなど軌道の維持管理を適切に実施すること。 3.鉄道に関する技術上の実施基準(土木編)第121条で定める鉄道施設の定期検査について、一部駅(小池駅、愛知大学前、南栄駅)において、プラットホームが同実施基準第17条で定める建築限界を支障していること及び同実施基準第37条に基づき必要な整備を行うなど建築限界に支障しない必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、建築限界を支障しているプラットホームについては、同実施基準第17条に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、法令等に基づく業務の実施が確実に遂行されるよう関係者に再徹底し、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 4.車両構造装置について、鉄道事業法第13条第2項に規定する変更の確認を受けていないにもかかわらず、火災対策に係る事項のうち座席表地である座席モケットの材料が変更されていることを確認した。 よって、車両確認の申請等の手続きが確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 5.軌道運転規則第7条の2に定める適性検査について、クレペリン検査を全運転士に3年に1回以上実施する必要があるにもかかわらず、運転士1名に対して定められた期間(3年に1回以上)内に行わず、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめずに車両を操縦する業務に就かせていたことを確認した。 よって、軌道運転規則第7条の2に基づき必要な適性を保有していることを確認できるよう運転適性検査(クレペリン検査)の受検対象者の管理を適切に行うこと。 以上 【中部運輸局】
2026年4月28日
2026年4月28日
1.特定整備作業に重大な瑕疵があった(1台) 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2026年4月28日
1.特定整備作業に重大な瑕疵があった(1台) 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2026年4月28日
令和8年3月3日から3月5日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年7月28日までに報告されたい。 記 令和7年3月に実施した前回の保安監査における改善措置として、高低変位が著大となっている箇所については、令和8年2月までに順次整備すると報告を受けていたが、本社において計画どおり進捗していないことを把握しながら対策をとらず整備が完了していないこと、及び高低変位の改善に必要な排水機能の整備と道床補充等の計画が策定されていないことを確認した。 よって、軌道の適切な保全を確実に行うため、軌道整備にあたり排水機能の整備や道床補充等の必要な措置を含めた適切な補修計画を策定すること。この補修計画策定及び軌道整備にあたっては、必要により関係自治体等と調整を行い、確実に整備を行うこと。 以上 【関東運輸局】
2026年4月27日
関東建設工業株式会社の元社員は、群馬県桐生市が令和4年10月19日に入札を執行した「桐生市新本庁舎建設工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年12月24日にさいたま地方裁判所から公契約関係競売等妨害罪により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
2026年4月25日
2026年4月24日
1.特定整備作業に重大な瑕疵があった(1台) 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2026年4月24日
令和7年9月16日、高橋尚人が運航するプレジャーボート「Ocean Magic」が、小笠原村南島の鮫池内にて係船中、前進の操作をしていないにもかかわらず、全速力で前進を始め、他船に衝突。その後、岩場へ乗り揚げ、沈没する事故が発生した。 同年11月21日及び令和8年1月20日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年4月24日、関東運輸局は同者に対して、「安全管理規程第31条及び運航基準第7条に基づき、基準経路を遵守すること。」を含む命令を行った。
2026年4月24日
1.特定整備作業に重大な瑕疵があった(1台) 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
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