行政処分レコード / Enforcement record
株式会社デュアルアシストに対する業務停止
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
業務停止
Law
宅地建物取引業法
Authority
東京都
Action date
2026年3月10日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
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- 企業名
- 株式会社デュアルアシスト
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2026年3月10日
- 処分庁
- 東京都
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 埼玉県川口市
- 業種
- 宅地建物取引業
株式会社デュアルアシストは、埼玉県川口市に本店を置く宅地建物取引業者である。2026年3月10日に宅地建物取引業法に基づく公的処分を1件受けている。
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →違反内容
被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。また、重要事項説明書に、建物の貸借の場合に説明すべき法令に基づく制限の概要の記載、建物状況調査を実施しているかどうかについての記載、借主につき無断不在1ヶ月以上に及ぶ時は本件契約が当然解除となる旨の定め及び反社会的勢力の排除に係る解除の定めについての記載、台所の整備の状況についての記載がない。②同法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、礼金についての記載がない。③共同媒介業者と共に、A及びBの双方から、合計で借賃の1月分の2.2倍に相当する、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬を受領した。これらのことは、①は、同法第35条第1項に、②は、同法第37条第2項第3号に、③は、同法第46条第2項に、それぞれ違反する。 ※「都内全域における」業務の全部停止22日間
- 対象業種
- 宅建業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 埼玉県川口市
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法第65条第4項第2号
- 処分期間
- 22日
Research index
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