Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

2,402件

製品安全・回収

8,863件

許認可・登録状態

0件

公的活動

424件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

154件

397 件の公式記録

公的活動2018年3月23日

消費者支援機構福岡と株式会社アイ・アイ・エスとの差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社アイ・アイ・エス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「消費者支援機構福岡」という。)が、さくら幸子探偵事務所(以下「本件探偵事務所」という。)を運営する株式会社アイ・アイ・エス(以下「アイ・アイ・エス」という。)に対し、アイ・アイ・エスが本件探偵事務所で消費者の調査依頼を受託する際に消費者との間で使用される調査契約書等について、以下のとおり申し入れた事案である。 ① 「解約手数料(違約金)」について、「着手前の場合は[調査料金総額の %]着手後の場合は[調査料金総額の %]を申し受けます」とする契約条項が、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、当該規定を同号に規定する「平均的な損害の額」の範囲内となるように改めること、 ② アイ・アイ・エスに解除する事情が生じ、アイ・アイ・エスから解除を申し出た場合において、アイ・アイ・エスが消費者に返還する調査料金について、「利息、損害金はつけません」とする契約条項が、消費者契約法第8条第1項第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、当該契約条項の「利息・損害金」について免除する規定を削除すること、③ 消費者からの解除の場合には、アイ・アイ・エスに解除原因がある場合であっても消費者に解約手数料(損害賠償義務)を負担させることになる契約条項が、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、消費者からの解除の場合における解約手数料(損害賠償義務)ついて、民法第651条(委任の解除)による解除の場合とそれ以外の解除の場合に区分して規定すること、等を求める。 (※)消費者契約法(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 〔略〕2 〔略〕 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成28年1月20日及び平成29年11月8日、アイ・アイ・エスは、消費者支援機構福岡に対し、上記の申入れに係る契約条項の改定等について連絡した。 これを受けて、平成30年3月23日、消費者支援機構福岡は、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2018年3月20日

京都消費者契約ネットワークと株式会社 ART OF LIFE との間の裁判上の和解について

株式会社 ART OF LIFE

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が、株式会社ART OF LIFE(以下「被告」という。)に対し、被告の販売する「メタルマッスルHMB」(以下「本件商品」という。)について、被告の商品販売用のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)の以下①の内容の表示は、次の理由により、不当景品類及び不当表示防止法第 30 条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、以下①の内容の表示を行わないこと等を求めた事案である(平成 29 年 12 月 15 日付けで京都地方裁判所に対して訴訟を提起)。(理由) 以下①の内容の表示は、②の内容を条件(以下「定期購入条件」という。)としているものであるが、被告ウェブサイトでは、一番上に「メタルマッスルHMBメダルボディコースに申し込む!」という表示が緑色の四角囲みの中でなされており、これをクリックすれば、「メタルボディコース募集要項について」で始まる定期購入条件の記載を消費者が読まない可能性が高い。また、「メタルボディコース募集要項について」で始まる定期購入条件の記載は、「500円」の表示のポイントと比べて著しく小さい。加えて、被告ウェブサイト上で表示される申込み内容入力後の確認画面では、本件商品を1個540円で購入したことしか表示されない。確認画面でこのような表示をすることは、広告部分での有利誤認表示と一体となって、広告部分の有利誤認表示によって生じた消費者の誤認を確実にするものであり、被告ウェブサイトにおける上記表示内容全体等から考慮すれば、一般消費者において、本件商品を1回だけ500円(税別)で購入可能であるという印象・認識を払拭できているとは到底いえない。したがって、被告ウェブサイトの表示は消費者に「誤認される表示」であり、不当景品類及び不当表示防止法第 30 条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当する。 ① 本件商品を「メタルボディコース」で購入する場合、「500円」、「初回なんと8,140円もお得!」② 最低4回(4か月)以上の継続購入が必要となること及び2回目以降の購入では1か月6480円(税別)となること(※1)不当景品類及び不当表示防止法 第三章 適格消費者団体の差止請求権等 第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 結果:平成 30 年3月 20 日、原告と被告との間で、別紙のとおり、対象となる表示記載の表示を行わないものとする等の裁判上の和解が成立した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2018年2月21日

消費者機構日本と有限会社立川美術学院との裁判外の和解について

有限会社立川美術学院

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、芸術大学及び美術大学の受験予備校を運営する有限会社立川美術学院(以下「立川美術学院」という。)に対し、以下のとおり申し入れた事案である。 ① 立川美術学院が消費者との間で「芸大・美大予備校通年コース」の在学契約を締結する際に使用している入学要項等について、次の各契約条項が、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する契約条項に該当するとして、その削除等を行うことを求める。 ア 学費の分納払いを行う入学者が途中で退学する場合、未納分の学費を完納しなければならない旨を定める契約条項 イ AO入試・推薦入試合格による退学の場合も含め、授業開始後の学費の返金はしない旨を定める契約条項② 立川美術学院が消費者との間で芸術大学又は美術大学の受験のための夏期・冬期・入試直前等の講習会の受講契約を締結する際に使用している募集要項等について、納入された講習会受講料は理由の如何を問わず返金しない旨を定める契約条項が、消費者契約法第9条第1号に規定する契約条項に該当するとして、その削除等を行うことを求める。(※)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 結果:消費者機構日本と立川美術学院は、平成 30 年2月 21 日に別紙のとおり合意した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2018年2月14日

ひょうご消費者ネットと株式会社リーブとの差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社リーブ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「ひょうご消費者ネット」という。)が、結婚相談所を運営する株式会社リーブ(以下「リーブ」という。)に対し、主に以下のとおり申し入れた事案である。① 平成29年1月11日の申入れの概要 リーブのホームページ及びパンフレットにおける「体験入会コース」に関する以下のア及びイの表示について、いずれも、実際に会ってのお見合いができないにもかかわらずこれができるかのようにうたっているものであり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※1)に規定する有利誤認表示に該当する。そこで、ア(イ)及びイ(イ)のお見合いの「成立」という表現について、「実際のお見合いを実施する前段階の、双方がお見合いを希望した段階」にとどまり、実際に会ってのお見合いを実施することが含まれない旨を大きな文字で明示して説明を加えること並びにア(ア)及びイ(ア)の表現を削除することを求める。ア リーブのホームページにおける次の表示(ア)「お見合い料」は「無料」(イ)「お見合いが成立した場合は、正会員コースへの登録が必要です」イ リーブのパンフレットにおける次の表示(ア)「費用は30,000円以外は一切費用をいただきません。お見合い料、月会費、写真代等の費用をいただくことはありません。」(イ)「お見合いが成立した場合は、正会員コースへの登録が必要です」(※1)不当景品類及び不当表示防止法第三章 適格消費者団体の差止請求権等第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕② 平成29年8月16日の申入れの概要 リーブが同社の運営する結婚相談所に入会申込みをする消費者との間で締結する入会契約に利用される会員規約承諾書について、以下の理由から、ア及びイに関する契約条項を含む入会契約の締結等を行わないことを求める。ア いわゆるクーリングオフに関する契約条項が、クーリングオフ妨害がなされていない場合には、会員はリーブから違約金や費用の請求を受ける余地があると読めるものであるため、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこととする特定商取引に関する法律第48条第4項(※2)の規定に反する特約であり、同法第48条第8項(※2)に規定する消費者に不利な特約に該当する。イ いわゆる中途解約時の会員への返金額に関する契約条項が、中途解約時の損害賠償額又は違約金の上限を定める特定商取引に関する法律第49条第2項(※2)の規定に反する特約であり、同法第49条第7項(※2)に規定する消費者に不利な特約に該当する。(※2)特定商取引に関する法律(特定継続的役務提供等契約の解除等)第四十八条 〔略〕2・3 〔略〕4 第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。5~7 〔略〕8 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。第四十九条 〔略〕2 役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 一 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額 イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額 ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額 二 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額3~6 〔略〕7 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。 結果:リーブは、ひょうご消費者ネットに対し、平成29年2月8日に(1)①の申入れに係る表示の修正等について、平成29年8月19日に(1)②の申入れに係る契約条項の改定についてそれぞれ連絡した。 これを受けて、平成30年2月14日、ひょうご消費者ネットは、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2018年2月9日

消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社との差止請求に関する協議が調ったことについて

旭化成ホームズ株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、戸建住宅「へーベルハウス」の建築請負事業を営む旭化成ホームズ株式会社(以下「旭化成ホームズ」という。)に対し、主に以下のとおり申し入れた事案である。① 旭化成ホームズの営業職員が、消費者に対し、「へーベルハウス」の建築請負契約の締結の勧誘を行うに際し、「へーベルハウス」のメンテナンス又はアフターサービスについて、「メンテナンスフリー」という表現の意味を明確に説明せず、また、住宅の部位を特定せずに、「30 年間メンテナンスフリー」と強調して説明し、30 年以内に有償でメンテナンス工事を行う場合があることを告げないことは、消費者が 30 年間修理費用がかからないと誤認し、建築請負契約を締結する誘因になることもある。したがって、消費者契約法第4条第2項(※1)に規定するいわゆる不利益事実の不告知に該当する可能性があるとして、旭化成ホームズの営業職員に対し、「30 年間メンテナンスフリー」という多義的で誤解を招く表現を用いず、対象部位ごとに保証期間が異なり、保証期間が終了すればメンテナンス工事は有料であることを適切に説明するよう求める。② 旭化成ホームズの「へーベルハウス」のパンフレット等について、建築請負契約の約款に記載されている「保証の内容」では、「雨水の侵入を防止する部分」である「屋根」及び「外壁」の保証期間は 20 年となっており、30 年に延長する際には 20 年目の点検及び必要に応じて有償のメンテナンス工事が義務付けられている。また、このほかついても保証期間が2年から 10 年になっている部位が多く設定されている。 こうした内容にもかかわらず、当該パンフレット等の表示が、30 年目の集中工事の概算費用だけを大きく表示していることは、30 年目だけ集中した工事を行えばその他は修理の必要がない住宅であるとの誤認を生じさせるものである。したがって、不当景品類及び不当表示防止法第 30 条第1項第2号(※2)に規定する有利誤認表示に該当する疑いがあるとして、当該表示を上記の約款の「保証の内容」と食違いのない表現に変更することを求める。(※1)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 〔略〕2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。3~6 〔略〕(※2)不当景品類及び不当表示防止法 第三章 適格消費者団体の差止請求権等第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕 結果:平成 29 年8月 10 日、同年8月 30 日、同年 10 月 27 日及び同年 11 月 29日、旭化成ホームズは、消費者機構日本に対し、上記の申入れに係る表示の改善等について連絡した。 これを受けて、平成 30 年2月9日、消費者機構日本は、申入れの趣旨に沿う内容の改善等がなされたものとして、旭化成ホームズに対し、申入れ終了の連絡をした。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2018年2月9日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ピーシーデポコーポレーションとの差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ピーシーデポコーポレーション

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、パーソナルコンピュータ及び携帯電話等の販売並びに技術サポート等を行う株式会社ピーシーデポコーポレーション(以下「ピーシーデポコーポレーション」という。)に対し、主に以下のとおり申し入れた事案である。① 平成27年10月19日の申入れの概要 ピーシーデポコーポレーションが消費者との間で使用するスマートフォンの売買及びスマートフォン利用のサポートに関する役務の提供に関する契約(以下「本契約」という。)に係る契約書面の解約金条項(以下「本件解約金条項」という。)について、以下の理由から、その修正を求める。 ア ピーシーデポコーポレーションは、解約金について、36か月の最低利用期間経過前に解約があった際に生じる損害相当分を請求するものであると説明しながら、本件解約金条項は、36か月経過後も、更新月を除き、損害賠償請求がなされる内容となっている。したがって、消費者契約法第9条第1号(※1)に規定する消費者契約の条項に該当する。 イ 本件解約金条項には、いわゆる解約月の定めがあり、解約月以外の月に解約した場合には解約料が発生することとされているところ、i)本契約のうち役務の提供に関する契約の法的性質は準委任契約で、いつでも解約できるものであり、解約月の定めを設けて消費者を解約料で縛ることに合理的な理由は考えられない。したがって、消費者契約法第10条(※1)に規定する消費者契約に該当する。また、ⅱ)特定の解約月以外に解約したことによって発生する損害があるとは考えられないため、同法第9条第1号(※1)に規定する消費者契約の条項にも該当する。 (※1)消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定② 平成28年6月10日の申入れの概要 ピーシーデポコーポレーションが使用する広告における表示について、以下の理由から、その使用停止又は適切な表示への修正を求める。 ア 次のⅰ)及びⅱ)の表示は、実際には、消費者が、月々6,990円でiPhone SEのサービス又は月々7,990円でiPhone 6Sのサービスを利用するためには、iPhone SE又はiPhone 6Sだけではなくピーシーデポコーポレーション指定のトータルサービスに加入しなければならないことに加え、別途契約事務手数料の負担があること、3年間の契約であり更新月以外の解約の場合には契約解除料がかかることなど、表示された月額料金のほかに購入者が負担しなければならない費用があるにもかかわらず、その費用の総額が明示されていないため、当該広告表示を見た一般消費者たる購入者に、iPhone 6Sに機種変更をすることにより、月々6,990円又は月々7,990円で全てのサポート及びサービスを受けられるとの誤解を生じさせる表示である。また、下部に限定条件が表示されているが、その文字は、「\6,990」又は「7,990円」の表示が高さ2センチメートルで表示されているのに対して、高さわずか2ミリメートル弱で表示されている。このように価格を安くする旨の表示と比較して著しく小さな文字で限定条件を表示することは、価格の有利性をことさらに強調する表示である。したがって、次のⅰ)及びⅱ)の表示は、一般消費者たる購入者に、自己の販売価格が実際のものよりも著しく有利であるとの誤認を与える表示に当たり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※2)に規定する有利誤認表示に該当する。 イ 次のⅲ)の表示は、実際には、消費者が、各商品を通常料金よりも安い価格(iPad Proが月々1,700円、MacBook Airが月々2,200円等)で利用するためには、iPhoneと同時にオプションとして購入するだけでなく、3年間の継続利用が必要であり途中解約ができないこと、契約事務手数料が別途かかることなど、購入者が負担しなければならない費用があるにもかかわらず、その費用の総額が表示されていないため、当該広告表示を見た一般消費者たる購入者に、各商品をiPhoneと同時に購入することにより必ず通常料金より安い価格で利用できるとの誤認を生じさせる表示である。また、上記金額表示の下部にこれらの負担に関する記述があるが、その文字は、各商品の価格が高さ5ミリメートルで表示されているのに対して、高さわずか2ミリメートル弱で表示されている。このように価格を安くする旨の表示と比較して著しく小さな文字で限定条件を表示することは、価格の有利性をことさらに強調する表示である。したがって、次のⅲ)の表示は、一般消費者たる購入者に、自己の販売価格が実際のものよりも著しく有利であるとの誤認を与える表示に当たり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※2)に規定する有利誤認表示に該当する。 ⅰ) 「NEW iPhone SE」「機種変更 月々(税別)\6,990」との表示及び「安心サポート付 本体代金・インターネット・メール・パケット通信料・通話基本料金・継続サポート全部込み」との表示 ⅱ) 「iPhone 6S」「機種変更 月々(税別)\7,990」との表示及び「安心サポート付 本体代金・インターネット・メール・パケット通信料・通話基本料金・継続サポート全部込み」との表示 ⅲ) 「iPhone同時購入オプション」の5つの商品に関する金額の表示(※2)不当景品類及び不当表示防止法第三章 適格消費者団体の差止請求権等第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成29年12月15日、ピーシーデポコーポレーションは、埼玉消費者被害をなくす会に対し、(1)の申入れに係る本契約に関するサポートプランの改定について連絡した。 これを受けて、平成30年2月9日、埼玉消費者被害をなくす会は、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2018年1月17日

消費者支援ネット北海道と医療法人社団千仁会との差止請求に関する協議が調ったことについて

医療法人社団千仁会

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、インプラント専門歯科である「インプラントオフィス大通」を運営する医療法人社団千仁会(以下「千仁会」という。)に対し、同歯科において口腔インプラント治療を行う際に患者が署名する「口腔インプラントに関する同意承諾書」(以下「同意書」という。)について、同意書作成後に患者の都合により治療をキャンセルした場合は総治療費用の 15 パーセント相当額を患者が支払わなければならないこととする同意条項が、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、その変更等を求めた事案である。(※)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 結果:平成 27 年 10 月 8 日、平成 28 年 8 月 22 日及び平成 29 年 10 月 30 日、千仁会は、消費者支援ネット北海道に対し、上記の申入れに係るキャンセル料に関する同意書の同意条項の改定等について連絡した。 これを受けて、平成 30 年1月 17 日、消費者支援ネット北海道は、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年11月29日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社フンザとの差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社フンザ

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、チケット等の売り手と買い手との間の売買契約等を締結するための場を提供するサービスである「チケットキャンプ」を運営する株式会社フンザ(以下「フンザ」という。)に対し、チケットキャンプ利用規約について、チケットキャンプ会員の売り手が即落(※1)出品選択時の取引成立後にキャンセルをする場合、売り手は、フンザに対し、チケット等取引額と同額の金員を手数料として支払うものとする契約条項が、消費者契約法第9条第1号及び第 10 条(※2)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、その使用停止又は適切な修正を求めた事案である。(※1)チケットキャンプにおける「即落」とは、買い手からの落札申請に対する売り手の承認手続を必要としない方法をいう。(※2)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (注)上記の差止請求が行われた日(平成 28 年 12 月1日)現在の規定 結果:平成 29 年 11 月 15 日、フンザは、埼玉消費者被害をなくす会に対し、(1)の申入れに係る契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、平成 29 年 11 月 29 日、埼玉消費者被害をなくす会は、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、フンザに対し、申入れ終了の連絡をした。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年11月15日

消費者機構日本と株式会社エスタとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社エスタ

事案の内容:本件は、消費者機構日本が、株式会社エスタ(以下「エスタ」という。)に対し、同社がそのオンラインショップにおいて「期間限定 5月31日まで」、「通常価格 7,800円(税込)」及び「定期便ならお得な4,980円(税込)」と表示しながら当該期間を連続して延長する表示を行っているところ、このような表示は、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして、その改善を求めた事案である。(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体 (以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成29年11月15日、エスタは、消費者機構日本に対し、上記の申入れに係る表示の改善について連絡した。 これを受けて、消費者機構日本は、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年11月8日

消費者機構日本と有限会社GARAGE D・O・Gとの差止請求に関する協議が調ったことについて

有限会社GARAGE D・O・G

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、有限会社GARAGE D・O・G(以下「GARAGE D・O・G」という。)に対し、GARAGE D・O・Gが消費者との間で締結する、①自動車売買契約、②サポートサービスに関する契約及び③自動車購入委託契約について、大要以下のとおり申し入れた事案である。(申入れの概要)① 自動車売買契約について GARAGE D・O・Gが消費者との間で自動車売買契約を締結する際に使用する契約書(以下「本件売買契約書」という。)の以下アないしカに記載の各契約条項について、それぞれの項に記載の理由から、今後、消費者との間で自動車売買契約を締結する際、これらを内容とする意思表示を行わないこと、及び契約書面から当該契約条項を削除することを求める。 ア GARAGE D・O・G又は消費者の一方が契約の解除を申し立てた際には、契約の相手に対して遅滞なく違約損害金として預入金及び車両代金の2倍の額を支払うものとし、契約の相手はこれに対し一切の異議を唱えないものとする契約条項が、当該違約金の定めは平均的な損害の額をはるかに超える金額を規定しているものであり、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当すること。 イ 自動車引渡し後に、車両状態表以外の外装ダメージ及び機関電装系不具合が確認された場合は、GARAGE D・O・Gがその部位を修理又は交換するためのパーツ及び修理業者を手配し、その費用及び工賃について消費者の責任によるものとする契約条項が、民法上のいわゆる隠れた瑕疵に係る修理交換費用を全て消費者が負担することとするもので、GARAGE D・O・Gの消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第5号に規定する消費者契約の条項に該当すること。 ウ 消費者は中古車検索サイトのお客様相談室の利用をしないことを固く誓うこと及びこれを利用した場合にアの契約条項による契約の解除の規定が適用されることとし、消費者はこれについて一切異議を唱えないものとする契約条項が、本来自由である行為を禁止し、消費者の自主的・合理的な選択の機会が確保される権利及び被害が生じた場合に適切・迅速に救済される権利を侵害するもので、民法第1条第2項に規定する信義誠実の原則(以下「民法の基本原則」という。)に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当すること。 エ 取引中に、GARAGE D・O・Gとのトラブル、口頭での脅迫、口頭暴力、声音を強めるなど、取引において不適正と判断される際には、即時、取引を停止し、GARAGE D・O・Gは消費者から購入金額の50%を収得する場合があり、消費者はこれを承認するものとする契約条項が、消費者に債務不履行がなくてもGARAGE D・O・Gに契約を解除できる権限を与え、消費者の権利を制限するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当するとともに、当該違約金の定めは平均的な損害金の額を超える金額を規定しているものであり、法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当すること。 オ 消費者は、エの契約条項に規定する事態が発生した場合において、インターネットでの批判や口コミ等を行わないことを約束し、これが発覚した場合には約束不履行としての請求を消費者は負うものとする契約条項が、事実であれば本来自由である批判や口コミ等の行為を禁止するもので、消費者の権利を制限し、民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当すること。 カ 消費者は、中古車検索サイトにおける当車両在庫へのユーザーレビュー評価について全て5つ星を入力し、コメント内容について、本件売買契約書に規定する内容を明記することを約束するとともに、5つ星評価をマイナス評価にしたり、コメント内容についてマイナス表現にしたりした場合は、車両成約とはならず、本件売買契約書の約束不履行として車両代金の100%を請求するものとし、これにつき異議がないことを約束することとする契約条項が、事実であれば本来自由であり表現の自由がある中古車検索サイトのユーザーレビュー評価について契約条項に規定する内容を強制するなど、消費者の自主的・合理的な選択の機会を制限し、消費者の利益を一方的に害するもので、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当するとともに、当該違約金の定めは平均的な損害金の額を超える金額を規定しているものであり、法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当すること。② サポートサービスに関する契約について ア GARAGE D・O・Gが消費者との間でサポートサービスに関する契約(以下「本件サービス契約」という。)を締結する際に使用する契約書(以下「本件サービス契約書」という。)には、サポートサービスとして「エンジン・ミッション3年間無料保証」、「消耗品永久保証」、「4年間(2回)車検無料サービス」と記載されているにもかかわらず、別紙の「サポート規定」にはサポート前提条件として有償となる免責事項が幅広く規定され、本件サービス契約書に当該免責事項の規定が記載されていないことから本件サービス契約を締結する消費者が当該サポートサービスを受けるに際し費用は不要と誤認するおそれがある。 したがって、本件サービス契約の勧誘に際し、以下のⅰ)の条件を満たさない意思表示については法第4条第1項第1号に規定するいわゆる不実告知及び同条第2項に規定するいわゆる不利益事実の不告知に該当し、以下のⅱ)の条件を満たさない意思表示については同項に規定するいわゆる不利益事実の不告知に該当することから、以下の条件を満たさない意思表示を停止することを求める。 ⅰ) 本件サービス契約に定められたサポートサービスを受けるためには、別途、整備費用等が必要となること及びその整備費用等の見積りを本件サービス契約書に明記し、かつ、口頭でも説明すること。 ⅱ) サポートサービスが免責となる場合があり、その条件は別紙の「サポート規定」に記載されていることを本件サービス契約書に明記し、かつ、口頭でも説明すること。 イ 本件サービス契約書の以下ⅰ)ないしⅲ)に記載の契約条項について、それぞれの項に記載の理由から、今後、消費者との間で本件サービス契約を締結する際、これらを内容とする意思表示を行わないこと、及び本件サービス契約書から当該契約条項を削除することを求める。 ⅰ) 車両の購入後の3か月点検時に消費者から連絡がなく3か月点検が行われなかった場合、又はGARAGE D・O・Gが消費者との付き合いが難しいと判断した場合は、サービス及びサポートを停止することとする契約条項が、GARAGE D・O・Gに一方的に契約を解除できる権限を与え、消費者の権利を制限するものであり、法第10条に規定する消費者契約に該当すること。 ⅱ) ⅰ)に記載の契約条項によりサービスを停止された場合の違約金を車両購入代金の30%とする契約条項が、法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当すること。 ⅲ) サービス停止となった消費者は、停止後和解文書を作成し、インターネットでの批判書き込みや口コミ等を行わないこととし、これが発覚した場合は和解文書に基づく債務不履行として車両購入代金の30%を請求することとする契約条項が、事実であれば本来自由である批判や口コミ等の行為につき、これを行ったことで違約金を一律請求するもので、消費者の自主的・合理的な選択の機会の確保を妨げ、消費者の権利を制限し、民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当すること。③ 自動車購入委託契約について GARAGE D・O・Gが消費者との間で自動車購入委託契約を締結する際に使用する契約書及び同契約書と一体をなす自動車購入委託契約事項の以下アないしカに記載の契約条項について、それぞれの項に記載の理由から、今後、消費者との間で自動車購入委託契約を締結する際、これを内容とする意思表示を行わないこと、及び契約書面から当該契約条項を削除することを求める。 ア 消費者が一方的な事情により取引をキャンセルし、支払を行わなかった場合、GARAGE D・O・Gは消費者から押さえ金の100%を収得し、かつ、指定購入金額の不足分を違約金として請求するものとし、消費者はこれに対し異議がないものとする契約条項が、当該違約金の定めは平均的な損害金の額を超える金額を規定しているものであり、法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当すること。 イ 車両紹介5回目以降について、同等車両より年式を最大5年落とし、走行距離は現走行プラス最大10万キロメートル、外装色は全色、自己修復、走行距離不明など、消費者は、一定の変更条件について譲歩をすることとする契約条項が、契約内容について消費者にとって不利益な変更を一方的に迫るもので、消費者の自主的・合理的な選択の機会を制限し、民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当すること。 ウ 車両状態について、外装、内装、機関、電装系、エンジン、ミッション、チェックランプに大きなダメージ、瑕疵、不具合、損耗、現状点灯など、消費者が妥協・譲歩をすることとする契約条項が、契約内容について消費者にとって不利益な変更を一方的に迫るもので、消費者の自主的・合理的な選択の機会を制限し、民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当すること。 エ GARAGE D・O・Gは、複数台の商談を経て成約に至らなかった場合には押さえ金の50%を、消費者の一方的なキャンセルが生じた場合には押さえ金の100%を収得することとし、消費者はこれに異議がないものとする契約条項が、当該違約金の定めは平均的な損害金の額を超える金額を規定しているものであり、法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当すること。 オ GARAGE D・O・Gは消費者の一方的なキャンセルが生じた場合には押さえ金の100%を収得することとする契約条項が、委任契約は消費者がいつでも解除することができる契約であるにもかかわらず、実質的に解除を制限するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当すること。 カ 取引中に、GARAGE D・O・Gとのトラブル、口頭での脅迫、口頭暴力、又は故意により声音を強めるなど、取引において不適正であると判断される際には、即時、取引を停止し、GARAGE D・O・Gは消費者から押さえ金の100%を収得する場合があり、消費者はこれを承認するものとする契約条項が、消費者に債務不履行がなくても事業者に契約を解除できる権限を与え、消費者の権利を制限するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当するとともに、当該違約金の定めは平均的な損害金の額を超える金額を規定しているものであり、法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当すること。(※)消費者契約法(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 〔略〕2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。3~6 〔略〕 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一~四 〔略〕 五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項2 〔略〕 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:消費者機構日本は、平成29年11月8日、GARAGE D・O・Gから、今後、上記の申入れに係る契約条項の使用をしないこと等を含む確認書を取得した。その後、確認書に沿った内容となるようGARAGE D・O・Gとの協議を継続し、確認書の内容に沿ったものとなったことが確認された後、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年11月2日

消費者機構日本と株式会社三井住友銀行との差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社三井住友銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社三井住友銀行(以下「三井住友銀行」という。)に対し、同行の「カードローン規定」について、借主において相続開始があったときには当然に期限の利益を失い直ちに債務全額を返済する旨を定める契約条項が、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、その削除を求めた事案である。 (※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の差止請求が行われた日(平成28年11月4日)現在の規定。 結果:平成29年11月2日、三井住友銀行は、消費者機構日本に対し、上記の申入れに係る契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、消費者機構日本は、三井住友銀行に対する申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年10月24日

消費者支援機構関西と佐々木食品工業株式会社との差止請求に関する協議が調ったことについて

佐々木食品工業株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、通信販売業を行う佐々木食品工業株式会社(以下「佐々木食品工業」という。)に対し、佐々木食品工業が販売する商品である「しじみ習慣」に関する同社のウェブサイト、その他媒体の表示について、以下の申入れを順次行った事案である。① 平成27年12月16日の申入れ概要 「休肝日の代わりにしじみ習慣」、「休肝日?私はしじみ習慣」等の表記は、「しじみ習慣」を摂取することが休肝日を設けることと同じような機能又は効能若しくは効果を持つことを意味する表示であって、しじみエキスを摂取することが休肝日と同じ効果を持つとは到底考えられず、機能性表示食品でも特定保健用食品でも医薬品でもない加工食品である「しじみ習慣」について当該機能又は効能若しくは効果を表示することは、商品の品質について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、平成26年11月27日改正(平成28年4月1日施行)前の不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第10条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当するとして、当該表記の停止② 平成28年3月24日の申入れ概要 「ギュッと凝縮した」、「超凝縮」、「濃いエキスをぎゅっと濃縮」等の過度に濃縮したかのような表記は、「しじみ習慣」の一粒当たりのしじみ含有量を明らかにしていないことから、一方的にしじみが多く含有されているかのように表示することであって、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、法第10条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当するとして、当該表記の停止③ 平成29年1月24日の申入れ概要 「飲んだ翌朝シャキッ!元気に1日を過ごせる」、「お酒を飲む人にうれしい働き」等の効能効果があると受け止められる表記は、「しじみ習慣」に、飲酒をしても身体への負担が軽減される効果がある、二日酔いの症状が軽減される効果がある、良質の睡眠がとれるようになる等の特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)機能があることを意味する表示であって、科学的に十分な根拠がないにもかかわらずこのような表示をすることは、商品の品質について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であり、平成26年11月27日改正(平成28年4月1日施行)後の不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当するとして、当該表記の停止 結果:佐々木食品工業は、消費者支援機構関西に対し、上記の申入れについて、それぞれ以下のとおり回答した。① 平成27年12月16日の申入れについての回答概要 平成28年1月16日、佐々木食品工業が設置したウェブサイト等において、「しじみ習慣」が休肝日の代わりになるような表記は今後行わず、過去の広告バナーやランディングページにある同様の表記についても削除する旨を回答。② 平成28年3月24日の申入れについての回答概要 平成28年4月20日、「超濃縮」の「超」という表記については、今後、使用を差し控え、各種媒体に関しては順次変更していく旨を回答。③ 平成29年1月24日の申入れについての回答概要 平成29年2月22日、指摘された表記については、優良誤認を与えるものではないと考えているが、いくつか変更している旨を回答。 消費者支援機構関西は、上記の回答を受け、佐々木食品工業と協議を続けた後、改善が行われたとして、平成29年10月24日、佐々木食品工業に対し、申入れ終了の連絡をした。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年10月23日

消費者機構日本と株式会社みずほ銀行との差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社みずほ銀行

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」という。)に対し、同行の「カードローン(無担保)規定」について、借主において相続開始があったときには当然に期限の利益を失い直ちに債務全額を返済する旨を定める契約条項が、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、その削除を求めた事案である。(※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の差止請求が行われた日(平成 28 年 11 月4日)現在の規定。 結果:平成29年9月26日、みずほ銀行は、消費者機構日本に対し、上記の申入れに係る契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、平成29年10月23日、消費者機構日本は、みずほ銀行に対し、申入れ終了の連絡をした。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年10月18日

消費者機構日本と株式会社ワイヤレスゲートとの裁判外の和解について

株式会社ワイヤレスゲート

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、ワイヤレスブロードバンドサービス(以下「本件サービス」という。)を提供する株式会社ワイヤレスゲート(以下「ワイヤレスゲート」という。)に対し、本件サービスを利用する消費者(以下「登録ユーザー」という。)との間で使用されるワイヤレスブロードバンドサービス利用規約(以下「本件規約」という。)について、以下のとおり申し入れた事案である。① 登録ユーザーが、ワイヤレスゲートの指定する日までにクレジットカード決済の方法で本件サービスの利用料金の支払をするものとする本件規約の契約条項に違反して、当該支払をしない場合には、ワイヤレスゲートは、事前に通知又は催告をすることなく、当該登録ユーザーの登録を取り消すことができることとする契約条項が、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当するとしてその削除② 以下の契約条項が消費者契約法第8条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する消費者契約の各契約条項に該当するとしてその削除 ア ワイヤレスゲートは、本件サービスを使用することにより登録ユーザーに発生した損害の全てに対し、本件規約に明示的に定める場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、かつ、損害を賠償する義務はないものとする契約条項 イ 通信区域内で通信できない場合であっても、登録ユーザーは、ワイヤレスゲートに対し、通信が制限されたことによるいかなる損害賠償も請求することはできないこととする契約条項 ウ ワイヤレスゲートは、ワイヤレスゲートが行う登録取消し等により登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負わないこととする契約条項 エ ワイヤレスゲートは、ワイヤレスゲートによる本件サービスの提供の中断、停止、利用不能又は変更、登録ユーザーのメッセージ若しくは情報の削除又は消失、登録ユーザーの登録の取消し、本件サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷その他本件サービスに関連して登録ユーザーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする契約条項 オ ワイヤレスゲートは、ワイヤレスゲートの故意又は重過失により生じた場合を除き、無線通信が利用できないことについて、いかなる責任も負わないものとし、登録ユーザーに対し、その損害を賠償する義務はないものとする契約条項③ ワイヤレスゲートは、本件サービスに関連して登録ユーザーが被った損害について、一切賠償しないこととし、消費者契約法の適用その他の理由によりワイヤレスゲートが登録ユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、ワイヤレスゲートの賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年の期間に登録ユーザーから現実に受領した本件サービスの利用料金の総額を上限とする契約条項が、消費者契約法第8条第1項第2号及び第4号に規定する消費者契約の各契約条項に該当するとしてその削除 結果:消費者機構日本とワイヤレスゲートは、平成29年10月18日に別紙のとおり合意した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年9月20日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社ワールドワークスとの差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ワールドワークス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、フィットネスクラブであるパシフィックスポーツクラブ及びPACIFIT(以下これらを総称して「本件クラブ」という。)を運営する株式会社ワールドワークス(以下「ワールドワークス」という。)に対し、ワールドワークスと消費者(本件クラブの会員)(以下「会員」という。)との間で消費者が本件クラブを利用する際に使用される「パシフィックスポーツクラブ会員規約」及び「PACIFIT会員規約」について、以下の契約条項の変更等を申し入れた事案である。 なお、当該両規約に各々規定される当該契約条項の内容はその趣旨及び概要において同一である。(契約条項の概要及び変更を申し入れた内容)① 会員がワールドワークスに対して支払った入会金等について、ワールドワークスは理由を問わず返還しない旨を定める契約条項が、ワールドワークスの責めに帰すべき事由により会員が退会せざるを得なくなる場合であっても会員の支払った入会金等を一切返還しない旨を定めているのであれば、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとしてその変更② 本件クラブの館内において盗難が発生した場合に会員が受けた損害についてワールドワークスが損害賠償責任を負わない旨を定める契約条項が、消費者契約法第8条第1項第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとしてその変更③ ワールドワークスは、経営上必要と認めた場合、本件クラブの全部又は一部を閉鎖し、又は施設の利用制限をすることができるが、これにより会員の会費支払い義務が軽減・免除をされることはない旨を定める契約条項が、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとしてその変更 結果:平成29年8月25日、ワールドワークスは、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、上記の申入れに係る契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、平成29年9月20日、消費者被害防止ネットワーク東海は、ワールドワークスに対し、申入れ終了の連絡をした。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年9月6日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社豆腐の盛田屋との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社豆腐の盛田屋

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社豆腐の盛田屋(以下「豆腐の盛田屋」という。)に対し、同社が販売する「豆花水 しゃくなげ花酵母せっけん」3個セット(以下「本件商品」という。)に関する新聞広告(以下「本件新聞広告」という。)の記載について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条第2号(※)の規定に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。ア 「半額特価3,564円(税込)」、「通常セット価格7,128円(税込)」の記載について 景品表示法第5条第2号の規定は、商品等の価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示を有利誤認表示として規制している。 本件新聞広告では、本件商品について、「半額特価3,564円(税込)」、「通常セット価格7,128円(税込)」と表示し、本件商品を通常の販売価格の半額で購入できる旨の表示がなされているが、豆腐の盛田屋のウェブサイトでは、本件商品を6,414円(税込)で販売する旨の表示がなされている。そのため、本件新聞広告の表示は、7,128円を比較対象価格として広告対象商品を半額と表示して販売する点で、一般消費者に対して実際以上に広告対象商品の販売価格が安いとの誤認を与える表示であって、役務の価格その他の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると消費者を誤認させる表示といえ、当該表示は有利誤認表示に該当することとなる。 よって、上記の各表示を削除又は適切な表示に修正すること。イ 「本日半額」の記載について 本件新聞広告では、本件商品について、「本日半額」と表示し、本件新聞広告が掲載された平成29年7月11日に限り、本件商品を半額で購入できる旨の表示がなされているが、本件新聞広告に記載されたQRコードを読み込んだ際に表示される豆腐の盛田屋のウェブサイトでは、同日に限らず、本件商品を半額で販売する旨の表示がなされている。そのため、本件新聞広告の表示は、広告対象商品を「本日半額」として販売する点で、一般消費者に対して実際以上に広告対象商品の販売価格が安いとの誤認を与える表示であって、役務の価格その他の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると消費者を誤認させる表示といえ、当該表示は有利誤認表示に該当することとなる。 よって、上記の各表示を削除又は適切な表示に修正すること。(※)不当景品類及び不当表示防止法第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成29年9月6日、豆腐の盛田屋は、埼玉消費者被害をなくす会に対し上記の申入れに対応し、適切な表示へ修正する旨を連絡した。 これを受けて、埼玉消費者被害をなくす会は、上記の申入れに関する記載はいずれも適切な表示に修正されたことを確認し、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年8月29日

消費者ネットおかやまと花園クリニックこと楢﨑幹雄氏との訴訟に係る請求の認諾について

花園クリニックこと楢﨑幹雄

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「原告」という。)が、がんの治療等を行う病院を経営する事業者である花園クリニックこと楢﨑幹雄氏(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間で樹状細胞療法によるがんの治療契約を締結するに際し、消費者に対して署名を求める被告作成の「花園クリニック治療同意書」(以下「本件同意書」という。)に記載されている、治療費の全額前払いを前提として、治療が中途で終了した場合の治療費の返還について、成分採血後はその治療費が全額自己負担となり、患者が前払いした治療費は一切返還されない旨を定める以下の契約条項(以下「本件契約条項」という。)が、消費者契約法第9条第1号及び第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、①本件契約条項の内容を含む意思表示を行わないこと、②本件契約条項が記載された本件同意書等の契約書雛形が印刷された契約書用紙を破棄すること及び③被告の従業員に対し、これらのことを指示する内容の書面を配布することを申し入れた事案である(平成29年7月21日付けで広島地方裁判所福山支部に対して訴えを提起)。(本件契約条項) 進行がん・末期がんの場合、貴クリニック(注:被告)で治療が開始する前、あるいは治療中にもかかわらず、病気の自然経過・進行による突然の症状の悪化等によって予定していた治療が遂行できなかった場合、または予期せぬ副作用などによって予定していた治療が遂行できなかった場合があることを十分理解した上で治療に臨みます。その際、細胞の培養作業等によって既に発生した治療費用は返金しないことに同意いたします(※樹状細胞は、成分採血後、一度にまとまった量を作製するため、その時点で全額自己負担になります。)。 結果:被告は、平成29年8月29日の第1回口頭弁論において、原告の請求を認諾した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年8月24日

消費者支援機構福岡と悠悠ホーム株式会社との差止請求に関する協議が調ったことについて

悠悠ホーム株式会社

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡(以下「消費者支援機構福岡」という。)が、住宅建設・販売等を営む悠悠ホーム株式会社(以下「悠悠ホーム」という。)に対し、消費者(発注者)が悠悠ホーム(受注者)との間で建物建築工事の請負契約(以下「本件契約」という。)を締結する際に使用される工事請負契約書について、建物の工事着工前に消費者の都合により本件契約の解除を希望する場合の消費者が悠悠ホームに支払う違約金額を定めた契約条項に関し、修正等を申し入れた事案である。(契約条項)① 建築確認設計業務に着手していない場合の解約違約金として、建物請負代金の10%相当額又は支払済契約金のいずれか多い額② 建築確認設計業務に着手しているものの、材料又は業者への発注をしていない場合の解約違約金として、建物請負代金の20%相当額又は支払済契約金のいずれか多い額③ 建築確認設計業務に着手し、材料又は業者への発注をしていた場合の解約違約金として、建物請負代金の20%相当額又は支払済契約金のいずれか多い額並びに材料費及び業者へ発注した費用全般(修正等を申し入れた内容) 本件契約は既に作成されている設計図書及び仕様書に定められたとおりの建物を新築する工事に関する請負契約であり、設計業務が本件契約の内容となっていないことから、・ ①については、建築工事前に行われる設計業務にすら着手していない時点についての定めであり、この時点においては悠悠ホームに損害は発生していないと考えられること、②については、設計業務に着手しているものの、建築工事に着手しているものではなく、①と同様にこの時点においては悠悠ホームに損害は発生していないと考えられることから、それぞれ消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとしてその削除・ ③については、たとえ設計業務に着手していたとしても、建築工事に着手していない限り建築請負工事に関する悠悠ホームの損害は認識できないことであり、また、建築工事に着手した後であっても、建築請負工事の進行状況によるのではなく請負代金の支払い時期によって悠悠ホームの損害額が変動するのは、損害額の算定として不合理であり、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当する可能性があるとしてその修正 結果:平成29年5月19日、悠悠ホームは、消費者支援機構福岡に対し、上記の申入れに係る契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、平成29年8月24日、消費者支援機構福岡は、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、悠悠ホームに対し、申入れ終了の連絡をした。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年8月3日

消費者機構日本と株式会社タケダサービスとの裁判外の和解について

株式会社タケダサービス

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、不動産賃貸業等を営む株式会社タケダサービス(以下「タケダサービス」という。)に対し、賃借人である消費者と賃貸人であるタケダサービスとの間で賃貸借契約を締結する際に使用される賃貸借契約書について、タケダサービスは消費者が以下の①から⑤までのいずれかに該当した場合には直ちに当該賃貸借契約を解除することができるとする契約条項が、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、その削除を求めるなどした事案である。① 賃料及び共益費を2か月以上滞納したとき② 本物件及び建物を故意に損傷したとき③ 敷金、保証金等につき仮差押え又は差押えを受けたとき④ 滞納処分又は刑事処分を受けたとき⑤ 破産若しくは民事再生の申立てを受け、又はこれを成したるとき 結果:消費者機構日本とタケダサービスは、平成29年8月3日に別紙のとおり合意した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求

公的活動2017年8月1日

消費者機構日本と株式会社 I-ne との裁判外の和解について

株式会社 I-ne

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社 I-ne(以下「I-ne」という。)に対し、I-ne が販売する頭髪洗浄剤「BOTANIST シャンプー&トリートメント」(以下「本件商品」という。)の容器に貼付されている宣伝シール及び詰替え用パッケージのいずれにも表示されている以下の①及び②の表示(以下総称して「本件表示」という。)について、①の表示については、②の表示があるとしてもその文字ポイントは非常に小さく目に入りにくいため、非常に大きな文字ポイントによる①の表示だけが目に入ることとなり、表示全体として見れば、本件商品には「天然植物由来」の成分が非常に多量・高濃度に配合されていると一般消費者を誤認させる可能性が高く、また、②の表示については、他社の同種又は類似の商品と比較して「植物由来成分」がより多い割合で配合されているか否か、「90%」のうち何%の「植物由来成分」が配合されているのか、一般消費者は確認することができないことから、一般消費者に「植物由来成分」が多量に配合されているとの印象を与える可能性があり、本件表示は、本件商品の品質等について、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示だと評価されるなどとして、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、本件表示の改善を求めた事案である。 ① 天然植物由来成分 90%以上 ② 90%以上を植物由来成分とクリーンな水で構成 結果:消費者機構日本と I-ne は、平成29年8月1日に別紙のとおり合意した。

補助金、調達、認定等の中立的な公的活動であり、リスク評価ではありません。

消費者庁 COCoLiS

COCoLiS 消費者団体の差止請求