公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、インプラント専門歯科である「インプラントオフィス大通」を運営する医療法人社団千仁会(以下「千仁会」という。)に対し、同歯科において口腔インプラント治療を行う際に患者が署名する「口腔インプラントに関する同意承諾書」(以下「同意書」という。)について、同意書作成後に患者の都合により治療をキャンセルした場合は総治療費用の 15 パーセント相当額を患者が支払わなければならないこととする同意条項が、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、その変更等を求めた事案である。(※)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 結果:平成 27 年 10 月 8 日、平成 28 年 8 月 22 日及び平成 29 年 10 月 30 日、千仁会は、消費者支援ネット北海道に対し、上記の申入れに係るキャンセル料に関する同意書の同意条項の改定等について連絡した。 これを受けて、平成 30 年1月 17 日、消費者支援ネット北海道は、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2018年1月17日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録