公的活動2017年8月29日

消費者ネットおかやまと花園クリニックこと楢﨑幹雄氏との訴訟に係る請求の認諾について

花園クリニックこと楢﨑幹雄

消費者庁・公式記録ID case-381

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「原告」という。)が、がんの治療等を行う病院を経営する事業者である花園クリニックこと楢﨑幹雄氏(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間で樹状細胞療法によるがんの治療契約を締結するに際し、消費者に対して署名を求める被告作成の「花園クリニック治療同意書」(以下「本件同意書」という。)に記載されている、治療費の全額前払いを前提として、治療が中途で終了した場合の治療費の返還について、成分採血後はその治療費が全額自己負担となり、患者が前払いした治療費は一切返還されない旨を定める以下の契約条項(以下「本件契約条項」という。)が、消費者契約法第9条第1号及び第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、①本件契約条項の内容を含む意思表示を行わないこと、②本件契約条項が記載された本件同意書等の契約書雛形が印刷された契約書用紙を破棄すること及び③被告の従業員に対し、これらのことを指示する内容の書面を配布することを申し入れた事案である(平成29年7月21日付けで広島地方裁判所福山支部に対して訴えを提起)。(本件契約条項) 進行がん・末期がんの場合、貴クリニック(注:被告)で治療が開始する前、あるいは治療中にもかかわらず、病気の自然経過・進行による突然の症状の悪化等によって予定していた治療が遂行できなかった場合、または予期せぬ副作用などによって予定していた治療が遂行できなかった場合があることを十分理解した上で治療に臨みます。その際、細胞の培養作業等によって既に発生した治療費用は返金しないことに同意いたします(※樹状細胞は、成分採血後、一度にまとまった量を作製するため、その時点で全額自己負担になります。)。 結果:被告は、平成29年8月29日の第1回口頭弁論において、原告の請求を認諾した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年8月29日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録