公的活動2018年2月14日

ひょうご消費者ネットと株式会社リーブとの差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社リーブ

消費者庁・公式記録ID case-406

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット(以下「ひょうご消費者ネット」という。)が、結婚相談所を運営する株式会社リーブ(以下「リーブ」という。)に対し、主に以下のとおり申し入れた事案である。① 平成29年1月11日の申入れの概要 リーブのホームページ及びパンフレットにおける「体験入会コース」に関する以下のア及びイの表示について、いずれも、実際に会ってのお見合いができないにもかかわらずこれができるかのようにうたっているものであり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※1)に規定する有利誤認表示に該当する。そこで、ア(イ)及びイ(イ)のお見合いの「成立」という表現について、「実際のお見合いを実施する前段階の、双方がお見合いを希望した段階」にとどまり、実際に会ってのお見合いを実施することが含まれない旨を大きな文字で明示して説明を加えること並びにア(ア)及びイ(ア)の表現を削除することを求める。ア リーブのホームページにおける次の表示(ア)「お見合い料」は「無料」(イ)「お見合いが成立した場合は、正会員コースへの登録が必要です」イ リーブのパンフレットにおける次の表示(ア)「費用は30,000円以外は一切費用をいただきません。お見合い料、月会費、写真代等の費用をいただくことはありません。」(イ)「お見合いが成立した場合は、正会員コースへの登録が必要です」(※1)不当景品類及び不当表示防止法第三章 適格消費者団体の差止請求権等第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。2・3 〔略〕② 平成29年8月16日の申入れの概要 リーブが同社の運営する結婚相談所に入会申込みをする消費者との間で締結する入会契約に利用される会員規約承諾書について、以下の理由から、ア及びイに関する契約条項を含む入会契約の締結等を行わないことを求める。ア いわゆるクーリングオフに関する契約条項が、クーリングオフ妨害がなされていない場合には、会員はリーブから違約金や費用の請求を受ける余地があると読めるものであるため、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこととする特定商取引に関する法律第48条第4項(※2)の規定に反する特約であり、同法第48条第8項(※2)に規定する消費者に不利な特約に該当する。イ いわゆる中途解約時の会員への返金額に関する契約条項が、中途解約時の損害賠償額又は違約金の上限を定める特定商取引に関する法律第49条第2項(※2)の規定に反する特約であり、同法第49条第7項(※2)に規定する消費者に不利な特約に該当する。(※2)特定商取引に関する法律(特定継続的役務提供等契約の解除等)第四十八条 〔略〕2・3 〔略〕4 第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。5~7 〔略〕8 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。第四十九条 〔略〕2 役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 一 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額 イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額 ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額 二 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額3~6 〔略〕7 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。 結果:リーブは、ひょうご消費者ネットに対し、平成29年2月8日に(1)①の申入れに係る表示の修正等について、平成29年8月19日に(1)②の申入れに係る契約条項の改定についてそれぞれ連絡した。 これを受けて、平成30年2月14日、ひょうご消費者ネットは、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2018年2月14日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録