公的活動2017年9月20日

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社ワールドワークスとの差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社ワールドワークス

消費者庁・公式記録ID case-405

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、フィットネスクラブであるパシフィックスポーツクラブ及びPACIFIT(以下これらを総称して「本件クラブ」という。)を運営する株式会社ワールドワークス(以下「ワールドワークス」という。)に対し、ワールドワークスと消費者(本件クラブの会員)(以下「会員」という。)との間で消費者が本件クラブを利用する際に使用される「パシフィックスポーツクラブ会員規約」及び「PACIFIT会員規約」について、以下の契約条項の変更等を申し入れた事案である。 なお、当該両規約に各々規定される当該契約条項の内容はその趣旨及び概要において同一である。(契約条項の概要及び変更を申し入れた内容)① 会員がワールドワークスに対して支払った入会金等について、ワールドワークスは理由を問わず返還しない旨を定める契約条項が、ワールドワークスの責めに帰すべき事由により会員が退会せざるを得なくなる場合であっても会員の支払った入会金等を一切返還しない旨を定めているのであれば、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとしてその変更② 本件クラブの館内において盗難が発生した場合に会員が受けた損害についてワールドワークスが損害賠償責任を負わない旨を定める契約条項が、消費者契約法第8条第1項第1号に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとしてその変更③ ワールドワークスは、経営上必要と認めた場合、本件クラブの全部又は一部を閉鎖し、又は施設の利用制限をすることができるが、これにより会員の会費支払い義務が軽減・免除をされることはない旨を定める契約条項が、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとしてその変更 結果:平成29年8月25日、ワールドワークスは、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、上記の申入れに係る契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、平成29年9月20日、消費者被害防止ネットワーク東海は、ワールドワークスに対し、申入れ終了の連絡をした。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年9月20日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録