公的活動2017年11月29日

埼玉消費者被害をなくす会と株式会社フンザとの差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社フンザ

消費者庁・公式記録ID case-398

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、チケット等の売り手と買い手との間の売買契約等を締結するための場を提供するサービスである「チケットキャンプ」を運営する株式会社フンザ(以下「フンザ」という。)に対し、チケットキャンプ利用規約について、チケットキャンプ会員の売り手が即落(※1)出品選択時の取引成立後にキャンセルをする場合、売り手は、フンザに対し、チケット等取引額と同額の金員を手数料として支払うものとする契約条項が、消費者契約法第9条第1号及び第 10 条(※2)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、その使用停止又は適切な修正を求めた事案である。(※1)チケットキャンプにおける「即落」とは、買い手からの落札申請に対する売り手の承認手続を必要としない方法をいう。(※2)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 (注)上記の差止請求が行われた日(平成 28 年 12 月1日)現在の規定 結果:平成 29 年 11 月 15 日、フンザは、埼玉消費者被害をなくす会に対し、(1)の申入れに係る契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、平成 29 年 11 月 29 日、埼玉消費者被害をなくす会は、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、フンザに対し、申入れ終了の連絡をした。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年11月29日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録