公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が、株式会社ART OF LIFE(以下「被告」という。)に対し、被告の販売する「メタルマッスルHMB」(以下「本件商品」という。)について、被告の商品販売用のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)の以下①の内容の表示は、次の理由により、不当景品類及び不当表示防止法第 30 条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして、同項の規定に基づき、以下①の内容の表示を行わないこと等を求めた事案である(平成 29 年 12 月 15 日付けで京都地方裁判所に対して訴訟を提起)。(理由) 以下①の内容の表示は、②の内容を条件(以下「定期購入条件」という。)としているものであるが、被告ウェブサイトでは、一番上に「メタルマッスルHMBメダルボディコースに申し込む!」という表示が緑色の四角囲みの中でなされており、これをクリックすれば、「メタルボディコース募集要項について」で始まる定期購入条件の記載を消費者が読まない可能性が高い。また、「メタルボディコース募集要項について」で始まる定期購入条件の記載は、「500円」の表示のポイントと比べて著しく小さい。加えて、被告ウェブサイト上で表示される申込み内容入力後の確認画面では、本件商品を1個540円で購入したことしか表示されない。確認画面でこのような表示をすることは、広告部分での有利誤認表示と一体となって、広告部分の有利誤認表示によって生じた消費者の誤認を確実にするものであり、被告ウェブサイトにおける上記表示内容全体等から考慮すれば、一般消費者において、本件商品を1回だけ500円(税別)で購入可能であるという印象・認識を払拭できているとは到底いえない。したがって、被告ウェブサイトの表示は消費者に「誤認される表示」であり、不当景品類及び不当表示防止法第 30 条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当する。 ① 本件商品を「メタルボディコース」で購入する場合、「500円」、「初回なんと8,140円もお得!」② 最低4回(4か月)以上の継続購入が必要となること及び2回目以降の購入では1か月6480円(税別)となること(※1)不当景品類及び不当表示防止法 第三章 適格消費者団体の差止請求権等 第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 結果:平成 30 年3月 20 日、原告と被告との間で、別紙のとおり、対象となる表示記載の表示を行わないものとする等の裁判上の和解が成立した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2018年3月20日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録