公的活動2017年11月15日

消費者機構日本と株式会社エスタとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社エスタ

消費者庁・公式記録ID case-452

公表内容

事案の内容:本件は、消費者機構日本が、株式会社エスタ(以下「エスタ」という。)に対し、同社がそのオンラインショップにおいて「期間限定 5月31日まで」、「通常価格 7,800円(税込)」及び「定期便ならお得な4,980円(税込)」と表示しながら当該期間を連続して延長する表示を行っているところ、このような表示は、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして、その改善を求めた事案である。(※)不当景品類及び不当表示防止法第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体 (以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成29年11月15日、エスタは、消費者機構日本に対し、上記の申入れに係る表示の改善について連絡した。 これを受けて、消費者機構日本は、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年11月15日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録