公的活動2018年2月21日

消費者機構日本と有限会社立川美術学院との裁判外の和解について

有限会社立川美術学院

消費者庁・公式記録ID case-419

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、芸術大学及び美術大学の受験予備校を運営する有限会社立川美術学院(以下「立川美術学院」という。)に対し、以下のとおり申し入れた事案である。 ① 立川美術学院が消費者との間で「芸大・美大予備校通年コース」の在学契約を締結する際に使用している入学要項等について、次の各契約条項が、消費者契約法第9条第1号(※)に規定する契約条項に該当するとして、その削除等を行うことを求める。 ア 学費の分納払いを行う入学者が途中で退学する場合、未納分の学費を完納しなければならない旨を定める契約条項 イ AO入試・推薦入試合格による退学の場合も含め、授業開始後の学費の返金はしない旨を定める契約条項② 立川美術学院が消費者との間で芸術大学又は美術大学の受験のための夏期・冬期・入試直前等の講習会の受講契約を締結する際に使用している募集要項等について、納入された講習会受講料は理由の如何を問わず返金しない旨を定める契約条項が、消費者契約法第9条第1号に規定する契約条項に該当するとして、その削除等を行うことを求める。(※)消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 〔略〕 結果:消費者機構日本と立川美術学院は、平成 30 年2月 21 日に別紙のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2018年2月21日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録