公的活動2017年11月2日

消費者機構日本と株式会社三井住友銀行との差止請求に関する協議が調ったことについて

株式会社三井住友銀行

消費者庁・公式記録ID case-391

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、株式会社三井住友銀行(以下「三井住友銀行」という。)に対し、同行の「カードローン規定」について、借主において相続開始があったときには当然に期限の利益を失い直ちに債務全額を返済する旨を定める契約条項が、消費者契約法第10条(※)に規定する消費者契約の条項に該当するとして、その削除を求めた事案である。 (※)消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。(注)上記の差止請求が行われた日(平成28年11月4日)現在の規定。 結果:平成29年11月2日、三井住友銀行は、消費者機構日本に対し、上記の申入れに係る契約条項の改定について連絡した。 これを受けて、消費者機構日本は、三井住友銀行に対する申入れを終了した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年11月2日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録