公表内容
事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社豆腐の盛田屋(以下「豆腐の盛田屋」という。)に対し、同社が販売する「豆花水 しゃくなげ花酵母せっけん」3個セット(以下「本件商品」という。)に関する新聞広告(以下「本件新聞広告」という。)の記載について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第5条第2号(※)の規定に該当するとして、以下のとおり申し入れた事案である。ア 「半額特価3,564円(税込)」、「通常セット価格7,128円(税込)」の記載について 景品表示法第5条第2号の規定は、商品等の価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示を有利誤認表示として規制している。 本件新聞広告では、本件商品について、「半額特価3,564円(税込)」、「通常セット価格7,128円(税込)」と表示し、本件商品を通常の販売価格の半額で購入できる旨の表示がなされているが、豆腐の盛田屋のウェブサイトでは、本件商品を6,414円(税込)で販売する旨の表示がなされている。そのため、本件新聞広告の表示は、7,128円を比較対象価格として広告対象商品を半額と表示して販売する点で、一般消費者に対して実際以上に広告対象商品の販売価格が安いとの誤認を与える表示であって、役務の価格その他の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると消費者を誤認させる表示といえ、当該表示は有利誤認表示に該当することとなる。 よって、上記の各表示を削除又は適切な表示に修正すること。イ 「本日半額」の記載について 本件新聞広告では、本件商品について、「本日半額」と表示し、本件新聞広告が掲載された平成29年7月11日に限り、本件商品を半額で購入できる旨の表示がなされているが、本件新聞広告に記載されたQRコードを読み込んだ際に表示される豆腐の盛田屋のウェブサイトでは、同日に限らず、本件商品を半額で販売する旨の表示がなされている。そのため、本件新聞広告の表示は、広告対象商品を「本日半額」として販売する点で、一般消費者に対して実際以上に広告対象商品の販売価格が安いとの誤認を与える表示であって、役務の価格その他の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると消費者を誤認させる表示といえ、当該表示は有利誤認表示に該当することとなる。 よって、上記の各表示を削除又は適切な表示に修正すること。(※)不当景品類及び不当表示防止法第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 〔略〕 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 〔略〕注)上記の差止請求が行われた日現在の規定 結果:平成29年9月6日、豆腐の盛田屋は、埼玉消費者被害をなくす会に対し上記の申入れに対応し、適切な表示へ修正する旨を連絡した。 これを受けて、埼玉消費者被害をなくす会は、上記の申入れに関する記載はいずれも適切な表示に修正されたことを確認し、申入れの趣旨に沿う内容の改善がなされたものとして、申入れを終了した。
- Classification
- 中立的な公的活動
- Record nature
- 中立的な公的活動
- Event type
- consumer_injunction_publication
- Event date
- 2017年9月6日
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- 終了
- Status as of
- 未収録