公的活動2017年10月24日

消費者支援機構関西と佐々木食品工業株式会社との差止請求に関する協議が調ったことについて

佐々木食品工業株式会社

消費者庁・公式記録ID case-356

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、通信販売業を行う佐々木食品工業株式会社(以下「佐々木食品工業」という。)に対し、佐々木食品工業が販売する商品である「しじみ習慣」に関する同社のウェブサイト、その他媒体の表示について、以下の申入れを順次行った事案である。① 平成27年12月16日の申入れ概要 「休肝日の代わりにしじみ習慣」、「休肝日?私はしじみ習慣」等の表記は、「しじみ習慣」を摂取することが休肝日を設けることと同じような機能又は効能若しくは効果を持つことを意味する表示であって、しじみエキスを摂取することが休肝日と同じ効果を持つとは到底考えられず、機能性表示食品でも特定保健用食品でも医薬品でもない加工食品である「しじみ習慣」について当該機能又は効能若しくは効果を表示することは、商品の品質について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、平成26年11月27日改正(平成28年4月1日施行)前の不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第10条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当するとして、当該表記の停止② 平成28年3月24日の申入れ概要 「ギュッと凝縮した」、「超凝縮」、「濃いエキスをぎゅっと濃縮」等の過度に濃縮したかのような表記は、「しじみ習慣」の一粒当たりのしじみ含有量を明らかにしていないことから、一方的にしじみが多く含有されているかのように表示することであって、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、法第10条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当するとして、当該表記の停止③ 平成29年1月24日の申入れ概要 「飲んだ翌朝シャキッ!元気に1日を過ごせる」、「お酒を飲む人にうれしい働き」等の効能効果があると受け止められる表記は、「しじみ習慣」に、飲酒をしても身体への負担が軽減される効果がある、二日酔いの症状が軽減される効果がある、良質の睡眠がとれるようになる等の特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)機能があることを意味する表示であって、科学的に十分な根拠がないにもかかわらずこのような表示をすることは、商品の品質について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であり、平成26年11月27日改正(平成28年4月1日施行)後の不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第1号に規定する優良誤認表示に該当するとして、当該表記の停止 結果:佐々木食品工業は、消費者支援機構関西に対し、上記の申入れについて、それぞれ以下のとおり回答した。① 平成27年12月16日の申入れについての回答概要 平成28年1月16日、佐々木食品工業が設置したウェブサイト等において、「しじみ習慣」が休肝日の代わりになるような表記は今後行わず、過去の広告バナーやランディングページにある同様の表記についても削除する旨を回答。② 平成28年3月24日の申入れについての回答概要 平成28年4月20日、「超濃縮」の「超」という表記については、今後、使用を差し控え、各種媒体に関しては順次変更していく旨を回答。③ 平成29年1月24日の申入れについての回答概要 平成29年2月22日、指摘された表記については、優良誤認を与えるものではないと考えているが、いくつか変更している旨を回答。 消費者支援機構関西は、上記の回答を受け、佐々木食品工業と協議を続けた後、改善が行われたとして、平成29年10月24日、佐々木食品工業に対し、申入れ終了の連絡をした。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年10月24日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録