公的活動2017年8月3日

消費者機構日本と株式会社タケダサービスとの裁判外の和解について

株式会社タケダサービス

消費者庁・公式記録ID case-422

公表内容

事案の内容:本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、不動産賃貸業等を営む株式会社タケダサービス(以下「タケダサービス」という。)に対し、賃借人である消費者と賃貸人であるタケダサービスとの間で賃貸借契約を締結する際に使用される賃貸借契約書について、タケダサービスは消費者が以下の①から⑤までのいずれかに該当した場合には直ちに当該賃貸借契約を解除することができるとする契約条項が、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、その削除を求めるなどした事案である。① 賃料及び共益費を2か月以上滞納したとき② 本物件及び建物を故意に損傷したとき③ 敷金、保証金等につき仮差押え又は差押えを受けたとき④ 滞納処分又は刑事処分を受けたとき⑤ 破産若しくは民事再生の申立てを受け、又はこれを成したるとき 結果:消費者機構日本とタケダサービスは、平成29年8月3日に別紙のとおり合意した。

Classification
中立的な公的活動
Record nature
中立的な公的活動
Event type
consumer_injunction_publication
Event date
2017年8月3日
Announced
未収録
Effective from
未収録
Effective to
未収録
Record status
終了
Status as of
未収録