2026年3月3日
浜松市中央区分丘町6-13 実際には勤務していたにも関 ㈱ライズコンサルティング ㈱ライズコンサルティングメイプルコート分丘1-B 納付計画策定済みわらず、休業したとして虚偽令和8年3月3日(【旧】アーティック㈱)大須賀隆秀大須賀隆秀労働者派遣業(【旧】アーティック㈱)雇用調整助成金令和8年3月3日 81,008,807円一部返還ありの申請書類を作成し、当該(【旧】浜松市中央区砂山町助成金を不正に受給したも 352-1ケイズビル3階)の。令和8年8月4日現在
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Records
12,862件
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CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
12862 件の処分事例(70 / 644 ページ)
2026年3月3日
浜松市中央区分丘町6-13 実際には勤務していたにも関 ㈱ライズコンサルティング ㈱ライズコンサルティングメイプルコート分丘1-B 納付計画策定済みわらず、休業したとして虚偽令和8年3月3日(【旧】アーティック㈱)大須賀隆秀大須賀隆秀労働者派遣業(【旧】アーティック㈱)雇用調整助成金令和8年3月3日 81,008,807円一部返還ありの申請書類を作成し、当該(【旧】浜松市中央区砂山町助成金を不正に受給したも 352-1ケイズビル3階)の。令和8年8月4日現在
2026年3月3日
区 計約470万円を支払わなかったもの 有機溶剤を用いて行う印刷の業務につい て、6月以内ごとに1回、定期に、濃度の 田辺工場 有機溶剤中毒予防規則第28条 測定を行わなかったもの ドラグ・ショベルを誘導するための誘導者
2026年3月2日
令和7年5月29日、やまさ海運株式会社に対して、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月2日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第5条に基づき、第一種中間検査を受けるべき場合において、これを受けていない船舶を航行の用に供しないこと。」を含む命令を行った。
2026年3月2日
令和7年5月29日、やまさ海運株式会社に対して、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月2日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第5条に基づき、第一種中間検査を受けるべき場合において、これを受けていない船舶を航行の用に供しないこと。」を含む命令を行った。
2026年3月2日
令和6年6月20日、東京都杉並区内の(仮称)上荻1丁目鉄骨造解体工事において、3階屋根で波板の溶断作業を行っていたところ、天井の一部であったコンクリート塊が不意に落下し、1階で作業を行っていた労働者に激突するという災害が発生した。 これにより、ウチダ建設工業株式会社及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第21条第2項及び第61条第2項違反により東京簡易裁判所から各々罰金200,000円の判決を受け、令和7年11月18日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2026年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「theoption」であり、平成29年6月に警告した「TCG holdings Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と所在地が同様もしくは酷似している。 ・「TigerFX Limited」(令和7年9月25日付で警告) ・「Midori FX(Pty)Ltd」 (令和7年5月28日付で警告) ・「ZT Markets Limited」 (令和7年4月25日付で警告) ・「Quality FX Ltd」(令和6年12月26日付で警告) ・「Gradian LTD」(令和6年11月27日付で警告) ・「Amazingtick Limited」 (令和6年10月25日付で警告) ・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25日付で警告)
2026年3月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「Harrington Cooper LLP」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
2026年3月1日
外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年3月31日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2026年3月1日
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、SNS上で「BNPパリバ証券株式会社」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
2026年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「GTCFX」である。
2026年3月1日
外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年3月31日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2026年3月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「Laurel Advisory Sàrl」、「関東財務局長(金商)第3361号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号等を詐称していた。
2026年3月1日
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、SNS上で「BNPパリバ・アセットマネジメント」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
2026年3月1日
投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 関東財務局がやまびこ投資顧問株式会社(以下、「やまびこ投資顧問社」という。)を検査した結果、当社(実質的支配者は、やまびこ投資顧問社の実質的支配者でもある山田晃氏)が「プラチナ会員」と称する有料会員サービスを展開し、投資助言業務を行っていることが判明したもの。
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