Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,862件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
12862 件の処分事例(71 / 644 ページ)
2026年2月27日
令和7年9月24日、同月30日及び同年11月19日、株式会社太閤コミュニティーに対して、北海道運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実が確認された。 令和8年2月27日、北海道運輸局は同者に対し、事業の停止命令(34日間)及び安全確保命令(「船舶所有者又は船長は、船舶安全法第18条に基づき、船舶検査証書に記載されている条件に違反して船舶を運航しないこと。」を含む)を行った。
2026年2月27日
令和8年1月27日から1月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月27日までに報告されたい。 記 単線固定循環式普通索道運転取扱細則第6条及び特殊索道運転取扱細則第6条に規定された教育及び訓練が一部の係員に対して実施されていないこと及び救助訓練以外の教育及び訓練の実施の記録が作成されておらず教育の実施状況が管理できていないことを確認した。 よって、教育及び訓練の実施状況を適切に管理するとともに、全ての係員に対して必要な教育及び訓練が確実に実施される体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】
2026年2月27日
令和8年1月27日から1月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月27日までに報告されたい。 記 単線固定循環式普通索道運転取扱細則第6条及び特殊索道運転取扱細則第6条に規定された教育及び訓練が一部の係員に対して実施されていないこと及び救助訓練以外の教育及び訓練の実施の記録が作成されておらず教育の実施状況が管理できていないことを確認した。 よって、教育及び訓練の実施状況を適切に管理するとともに、全ての係員に対して必要な教育及び訓練が確実に実施される体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】
2026年2月27日
令和7年9月24日、同月30日及び同年11月19日、株式会社太閤コミュニティーに対して、北海道運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実が確認された。 令和8年2月27日、北海道運輸局は同者に対し、事業の停止命令(34日間)及び安全確保命令(「船舶所有者又は船長は、船舶安全法第18条に基づき、船舶検査証書に記載されている条件に違反して船舶を運航しないこと。」を含む)を行った。
2026年2月26日
(株)スマイフルホームの前取締役は、暴行罪により罰金の刑に処せられ、令和6年10月11日にその刑が確定していたことが判明した。 このことは、同法第29条第1項第2号に該当する。
2026年2月26日
2026年2月24日
令和7年9月9日(火)及び10日(水)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年3月24日までに報告されたい。 記 1.軌道施設検査基準第10条で定める軌道の定期検査について、同基準別表-2で定める案内軌条状態検査の軌条の通りの変位が基準値を超過しているにもかかわらず、軌道施設整備心得第18条及び第19条で定める必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同検査基準及び同整備心得に基づき適切に案内軌条の管理を行えるよう、必要な措置を講ずること。 2.軌道施設整備心得第10条に基づく軌道施設検査基準別表-1に規定する諸設備の保安通信設備のうち放送装置及び業務用電話並びに総合管理設備のうち駅監視設備の検査について、同検査基準第12条及び13条に規定する検査周期を超過していたことを確認した。 よって、軌道施設の検査が確実に行われるよう必要な措置を講ずるとともに、軌道施設に係る保守管理の現状を適確に把握できる仕組みを構築するなど、軌道施設の管理体制の見直しを図ること。 3.軌道法施行規則第24条第3項に基づく発着時刻の変更届出について、届出の対象となる令和6年3月及び令和7年3月に行われたダイヤ改正の内容が、届出されていないことを確認した。 よって、発着時刻の変更届出が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
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