株式会社スリムビューティハウスに対する業務停止命令
特定商取引法消費者庁2026年1月30日
処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2026年1月30日
- 処分庁
違反内容
特定継続的役務提供に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。あわせて、特定商取引法第46条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
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