2025年6月4日
るための措置を講じることなく作業をおこ なわせたもの 労働者11名に、36協定の延長時間を超える 違法な時間外労働を行わせたもの 4日以上の休業を要する労働災害が発生し 熊本県上益城郡益
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Records
8,028件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8028 件の処分事例(72 / 402 ページ)
2025年6月4日
るための措置を講じることなく作業をおこ なわせたもの 労働者11名に、36協定の延長時間を超える 違法な時間外労働を行わせたもの 4日以上の休業を要する労働災害が発生し 熊本県上益城郡益
2025年6月3日
被処分者は、令和6年1月に締結された建物の売買契約において、媒介業務を行った。 この業務において、媒介依頼者に対し、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)を遅滞なく交付しなかった。 このことは、法第34条第1項本文に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
2025年6月3日
被処分者は、令和5年6月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った。この業務において、当該契約が成立するまでの間に、借主に交付した法第35条に定める書面(重要事項説明書)に記載のある事項について説明をしていない。 このことは、法第35条第1項本文に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
2025年6月3日
被処分者は、令和5年6月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った。 この業務において、①法第35条に定める書面(重要事項説明書)に記載すべき当該契約に定められた契約解除事項について、当該事項を定めた条項の条番号を記載するに留め、当該条番号において契約解除の内容が明示された契約書の案文を重要事項説明書に添付しなかったことにより、契約解除の具体かつ詳細な内容につき借主の認識・理解を阻害するなど取引の公正を害する業務を行った。②重要事項説明書に記載すべき当該契約に定められた損害賠償額の予定及び違約金に関する事項について、当該事項を定めた条項の条番号を記載するに留め、当該条番号において損害賠償額の予定及び違約金の内容が明示された契約書の案文を重要事項説明書に添付しなかったことにより、損害賠償額の予定及び違約金の具体かつ詳細な内容につき借主の認識・理解を阻害するなど取引の公正を害する業務を行った。 これらのことは、法第65条第1項第2号に該当する。
2025年6月3日
被処分者は、令和6年1月に締結された建物の売買契約において、媒介業務を行った。 この業務において、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)に、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を記載しなかった。 このことは、法第34条の2第1項第4号に違反し、法第65条第1項に該当する。
2025年6月3日
被処分者は、令和4年7月19日から令和5年6月8日の間における合計191件の建物の賃貸借の媒介に関して、従たる事務所である板橋東口店における宅地建物取引士証の失効者に、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を宅地建物取引士として行わせた。 また、上記期間及び事務所において、合計191件の建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証の失効者に、法第37条の規定に基づき交付される契約関係書面について、宅地建物取引士として記名をさせた。 さらに、上記期間及び事務所において、法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置かない状態が発生し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 以上の行為は、法第31条の3第3項、法第35条第1項及び法第37条第3項の規定に違反する。
2025年6月3日
被処分者は、令和4年4月15日から令和6年2月14日の間における合計288件の建物の賃貸借の媒介に関して、従たる事務所である藤井寺店、鉢中野店及び松原店において、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を宅地建物取引士として行わせた。 また、上記期間及び事務所において、合計351件の建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第37条の規定に基づき交付される契約関係書面について、宅地建物取引士として記名をさせた。 さらに、令和4年6月1日から令和6年2月14日の期間に、上記事務所において、法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置かない状態が発生し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 以上の行為は、法第31条の3第3項、法第35条第1項及び法第37条第3項の規定に違反する。
2025年6月2日
サンソン建設株式会社および同社の職長は、福井県越前市内の民間建物解体工事において、同社の労働者であり、同現場の安全管理全般を管理する現場の職長が、機体重量3トン以上の解体用つかみ機(車両系建設機械(解体用))を運転するにあたり、法令の定める車両系建設機械(解体用)の資格を有しないのに、同機械の運転の業務を行った。 このことについて、同社および同社の職長が、福井簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和7年2月26日にその刑が確定した。
2025年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「MEXC」である。
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