Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,862件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
12862 件の処分事例(73 / 644 ページ)
2026年2月19日
2026年2月19日
なかったもの 高圧の充電電路を取り扱う作業を行う際 に、絶縁用保護具を着用させる等の感電防 グ 止措置を講じていなかったもの 無資格の労働者にフォークリフトを運転さ
2026年2月18日
令和7年12月3日から5日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月18日までに報告されたい。 記 1.車両の検査において、以下の事実を確認した。 ① 車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形の月検査において、シングルアーム型パンタグラフ集電装置の検査項目のうち、エアーパイプの空気漏れの有無に係る検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていないこと。 ② 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-250)の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ③ 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-221)を装着したことを記録していなかったこと。 ④ 同心得第9条に基づく3001号車の随時検査において、台車(80-221)を装着した際、輪重測定検査を実施していなかったこと。 ⑤ 同心得第9条に基づく3002号車の随時検査において、台車(80-250)を装着した際の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ⑥ ⑤の際、同心得第16条に基づく3002号車の試運転を、輪重測定検査の前に実施していたこと。 よって、車両整備心得に規定されている検査項目と検査記録表の整合を確認し必要な措置を講じたうえで、適切に検査を実施し、確実に検査結果を記録・保存できる管理体制を構築すること。 2.電車運転取扱心得第4条の2に規定する運転従事員の教育及び訓練について、十字街交差点において異なる系統の進路に進入した場合の取扱い教育が運転士の新規養成時にのみ行われ、その後、運転士に対して必要な教育の実施、十分な知識・技能を保有していることの確認をしていないことを確認した。また、当該取扱いについては口頭で引き継がれており、資料も確認できなかった。 よって、継続的に教育することができる体制を整えるとともに、運転士に対して必要な教育を実施し、十分な知識・技能を保有していることを確認してその職務に従事させることができるよう必要な措置を講ずること。 3.令和4年12月15日に駒場車庫前停留場内での運転取扱い誤りによる除雪電車の車両脱線事故を受け、軌道事故等報告規則第3条に基づき提出された運転事故等報告書の再発防止対策について、毎年、冬期を迎える前に除雪電車運転に選任した運転士及び除雪装置操縦者に対して実施することとしている研修を令和6年度は実施していないことを確認した。 よって、運転事故等の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
2026年2月18日
令和7年12月3日から5日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月18日までに報告されたい。 記 1.車両の検査において、以下の事実を確認した。 ① 車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形の月検査において、シングルアーム型パンタグラフ集電装置の検査項目のうち、エアーパイプの空気漏れの有無に係る検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていないこと。 ② 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-250)の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ③ 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-221)を装着したことを記録していなかったこと。 ④ 同心得第9条に基づく3001号車の随時検査において、台車(80-221)を装着した際、輪重測定検査を実施していなかったこと。 ⑤ 同心得第9条に基づく3002号車の随時検査において、台車(80-250)を装着した際の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ⑥ ⑤の際、同心得第16条に基づく3002号車の試運転を、輪重測定検査の前に実施していたこと。 よって、車両整備心得に規定されている検査項目と検査記録表の整合を確認し必要な措置を講じたうえで、適切に検査を実施し、確実に検査結果を記録・保存できる管理体制を構築すること。 2.電車運転取扱心得第4条の2に規定する運転従事員の教育及び訓練について、十字街交差点において異なる系統の進路に進入した場合の取扱い教育が運転士の新規養成時にのみ行われ、その後、運転士に対して必要な教育の実施、十分な知識・技能を保有していることの確認をしていないことを確認した。また、当該取扱いについては口頭で引き継がれており、資料も確認できなかった。 よって、継続的に教育することができる体制を整えるとともに、運転士に対して必要な教育を実施し、十分な知識・技能を保有していることを確認してその職務に従事させることができるよう必要な措置を講ずること。 3.令和4年12月15日に駒場車庫前停留場内での運転取扱い誤りによる除雪電車の車両脱線事故を受け、軌道事故等報告規則第3条に基づき提出された運転事故等報告書の再発防止対策について、毎年、冬期を迎える前に除雪電車運転に選任した運転士及び除雪装置操縦者に対して実施することとしている研修を令和6年度は実施していないことを確認した。 よって、運転事故等の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
2026年2月18日
東北経済産業局は、食器、植木鉢等の不要品のほか、貴金属、アクセサリー、宝石等を購入する訪問購入業者である株式会社KIS&ecology(本店所在地:仙台市若林区)(以下「KIS&ecology」といいます。)に対し、令和8年2月17日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第58条の13第1項の規定に基づき、令和8年2月18日から令和8年8月17日までの6か月間、訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
2026年2月18日
247万円を支払わなかったもの 労働者7名に、最大5か月間の定期賃金合 見町 計約340万円を支払わなかったもの クニミネ工業(株) 小名浜 機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止
2026年2月17日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した 北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
2026年2月17日
令和8年1月14日から15日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月17日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、スウィンガーズ2リフトの握索・放索装置の検査記録において、測定値の一部が設計値から許容される範囲(限度値)を超過していたにもかかわらず、適切に整備されていなかったことを確認した。 よって、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査を適切に実施し、不適合な項目については確実に整備を行うことができる体制を構築すること 2.特殊索道整備細則第5条に基づく始業点検において、予備原動装置の成績を一部記録していないことを確認した。 よって、特殊索道整備細則第8条に基づき点検の成績を確実に記録し保存するよう、点検及び管理体制の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
2026年2月17日
令和7年10月22日から10月23日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月17日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1. 令和6年度、令和7年度の軌道変位検査において、富山駅南北接続線 富山駅停留所構内の軌間が、軌道整備心得第4条に規定する整備基準値を超過していたが、整備が実施されていないことを確認した。 よって、軌道整備心得第4条に基づき速やかに整備するとともに、適切な軌道管理が行われるよう体制を構築すること。 以上 【北陸信越運輸局】
2026年2月17日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.不正改造を実施 北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
2026年2月17日
令和7年12月3日、株式会社志々島オーシャンズが運航するプレジャーボート「オーシャンズ」が、三豊市宮ノ下港から志々島へ航行中に操舵不能となり、亀笠島沖で座礁する事故が発生した。 同年12月17日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年2月17日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第19条に基づき、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、発航中止条件に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止すること。」を含む命令を行った。
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