行政処分レコード / Enforcement record

(株)ライムイシモトに対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

長崎県

Action date

2025年6月13日

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年6月13日
処分庁
長崎県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
長崎県諫早市貝津町
業種
建設業
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違反内容

(株)ライムイシモトは、長崎県発注工事「長崎魚市場西棟4期建設工事(2工区)」に関して、2次下請けの立場で工事を施工したとして、経営事項等評価申請書に完工高を計上し審査を受けた。 しかし、関係各社の営業所調査において、(株)ライムイシモトの工事施工実績はないと回答を受け、(株)ライムイシモトへ営業所調査を実施したが、工事を施工したことを証する書類は提出されなかった。よって、当該工事に関しては完工高に計上してはならず、経営事項等評価申請において、水増しした完成工事高で虚偽の申請を行っていたことを確認した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、監督処分の対象となる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
長崎県諫早市貝津町2071-7
代表者
石本 潤治郎
許可・登録番号
長崎県知事許可(特-3)第721号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号に該当)
その他参考事項
同社役員に対し、建設業法第29条の4 第1項の規定に基づく営業禁止処分をおこなった。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。