行政処分レコード / Enforcement record
(株)ライムイシモトに対する営業停止
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企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
長崎県
Action date
2025年6月13日
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- 企業名
- (株)ライムイシモト
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2025年6月13日
- 処分庁
- 長崎県
違反内容
(株)ライムイシモトは、長崎県発注工事「長崎魚市場西棟4期建設工事(2工区)」に関して、2次下請けの立場で工事を施工したとして、経営事項等評価申請書に完工高を計上し審査を受けた。 しかし、関係各社の営業所調査において、(株)ライムイシモトの工事施工実績はないと回答を受け、(株)ライムイシモトへ営業所調査を実施したが、工事を施工したことを証する書類は提出されなかった。よって、当該工事に関しては完工高に計上してはならず、経営事項等評価申請において、水増しした完成工事高で虚偽の申請を行っていたことを確認した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、監督処分の対象となる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 長崎県諫早市貝津町2071-7
- 代表者
- 石本 潤治郎
- 許可・登録番号
- 長崎県知事許可(特-3)第721号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号に該当)
- その他参考事項
- 同社役員に対し、建設業法第29条の4 第1項の規定に基づく営業禁止処分をおこなった。
Research index
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