行政処分レコード / Enforcement record

株式会社クラハシに対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

山口県

Action date

2025年6月11日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=9250001011921&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年6月11日
処分庁
山口県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
山口県山口県岩国市多田二
業種
建設業
法人番号
9250001011921

株式会社クラハシは山口県岩国市多田二に本店を置く建設業の企業である。2025年6月11日に建設業法に関する公的処分を受けている。

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違反内容

株式会社クラハシの元代表取締役は、岩国市の指名競争入札2件について、岩国市職員から入札秘密事項である工事価格の教示を受けて落札し、それら等の謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下、市職員の当時の内妻の旅行費用を供与した。これにより、山口簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪(刑法第96条の6第1項、第60条)及び贈賄罪(刑法第198条)による罰金80万円の略式命令を受け、刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
山口県山口県岩国市多田二丁目108番地の6
代表者
久世 敏規
許可・登録番号
山口県知事許可(般-3)第20935号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
その他参考事項
同社役員に対し、建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分を行った。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。