株式会社フォレストウェルに対する課徴金納付命令

景品表示法消費者庁2025年6月16日

処分概要

根拠法令
処分日
2025年6月16日
処分庁

違反内容

株式会社フォレストウェルに対し、同社が供給する「j.air」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

原文・出典

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