Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,095件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
13095 件の処分事例(420 / 655 ページ)
2023年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「HAST FOREX」である。
2023年4月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で、「金融商品取引業者」、「第1種金融商品取引業を取得」及び「四国財務局長(金商)第28号」と表示していた。 なお、「四国財務局長(金商)第28号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「ロンナル・フォレックス株式会社」の登録番号である。
2023年4月1日
2023年4月1日
2023年3月31日
2023年3月31日
株式会社長里建設は、令和3年10月30日、諫早市から受注した「坂ノ下農地外9箇所災害復旧工事」の現場内において、車両系建設機械を用いて法面を掘削し、掘削後の穴底に設置された型枠内に生コンクリートを打設する際に、誘導者を配置することなく作業を行った。このことにより作業員に危険が生ずるおそれのある箇所に、作業員を立ち入らせ、機械による危険を防止するため必要な措置を講じなかった結果、作業員と車両系建設機械のバケット部分が接触し、作業員が死亡したことが判明した。株式会社長里建設及び当該工事の現場代理人は労働安全衛生法違反により、法人は罰金20万円、当該工事の現場代理人は罰金30万円の略式命令を受け、令和5年2月17日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる
2023年3月31日
株式会社林冷機工業所は、民間発注の機械器具設置工事16件について、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないのにも関わらず、同法施行令第1条の2に定める金額以上となる工事を請け負った。 このことは同法第28条第2項第2号に該当する。
2023年3月31日
2023年3月30日
令和5年3月1日及び3月2日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月1日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.特殊索道運転取扱細則第34条に附属する特殊索道救助作業要領第3条及び別表に定める、索道の運転が停電、事故、故障等により主原動機による運転が不能となった場合の乗客の救助体制と実際に配置されている要員数が相違していることを確認した。 よって、速やかに乗客の救助に必要な体制を構築すること。 2.運転室制御盤に備えられている風速計の設定値について、特殊索道運転取扱細則別表1に規定している異常気象時の風速と相違していることを確認した。 既に設定値を同細則の規定値に変更したと報告を受けているが、今後、特殊索道運転取扱細則に基づく運転が適切に実施されるよう索道係員に法令等の遵守を含め教育するとともに、運転状況の確認を行うなど、管理方法の見直しを行うこと。 3.鉄道事業法第38条の規定により準用する同法第12条第2項に基づく索道施設変更届出を行うことなく、索道施設に備える保安通信設備の種類の変更が行われていたことを確認した。 よって、速やかに当該届出を行うこと。 また、今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深めるとともに、手続きの未実施を防止するための仕組みを構築すること。 4.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に定める1月検査及び12月検査における接地抵抗検査及び絶縁抵抗検査の一部を実施していない状況を確認した。また、これらの検査について同細則第8条に定める記録を実施していない状況を確認した。 よって、未実施の検査項目について速やかに検査を実施して安全性を確認するとともに、結果を記録し保存すること。 また、今後の索道施設の管理にあたっては、整備細則等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、管理方法を見直すこと。 【東北運輸局】
2023年3月30日
令和5年3月1日及び3月2日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月1日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.特殊索道運転取扱細則第34条に附属する特殊索道救助作業要領第3条及び別表に定める、索道の運転が停電、事故、故障等により主原動機による運転が不能となった場合の乗客の救助体制と実際に配置されている要員数が相違していることを確認した。 よって、速やかに乗客の救助に必要な体制を構築すること。 2.運転室制御盤に備えられている風速計の設定値について、特殊索道運転取扱細則別表1に規定している異常気象時の風速と相違していることを確認した。 既に設定値を同細則の規定値に変更したと報告を受けているが、今後、特殊索道運転取扱細則に基づく運転が適切に実施されるよう索道係員に法令等の遵守を含め教育するとともに、運転状況の確認を行うなど、管理方法の見直しを行うこと。 3.鉄道事業法第38条の規定により準用する同法第12条第2項に基づく索道施設変更届出を行うことなく、索道施設に備える保安通信設備の種類の変更が行われていたことを確認した。 よって、速やかに当該届出を行うこと。 また、今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深めるとともに、手続きの未実施を防止するための仕組みを構築すること。 4.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に定める1月検査及び12月検査における接地抵抗検査及び絶縁抵抗検査の一部を実施していない状況を確認した。また、これらの検査について同細則第8条に定める記録を実施していない状況を確認した。 よって、未実施の検査項目について速やかに検査を実施して安全性を確認するとともに、結果を記録し保存すること。 また、今後の索道施設の管理にあたっては、整備細則等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、管理方法を見直すこと。 【東北運輸局】
2023年3月29日
令和4年11月29日、有限会社カネ秀カネシウに対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に定める安全教育及び事故処理に関する訓練を実施していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年3月29日、北海道運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第50条に基づき、運航管理補助者等に対し、安全管理規程等について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その概要を記録簿に記録すること」を含む指導を行った。
2023年3月29日
令和5年1月13日、株式会社ツウセンに対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和4年12月16日、同者の遊覧船「Woody Smile」が旅客7名を乗せ航行中、機関停止により航行不能となる事故を発生させていたにもかかわらず、事故発生後速やかに関係官署へ報告していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年3月29日、北海道運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第45条及び事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告すること」を含む指導を行った。
2023年3月29日
令和5年1月13日、株式会社ツウセンに対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和4年12月16日、同者の遊覧船「Woody Smile」が旅客7名を乗せ航行中、機関停止により航行不能となる事故を発生させていたにもかかわらず、事故発生後速やかに関係官署へ報告していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年3月29日、北海道運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第45条及び事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告すること」を含む指導を行った。
2023年3月29日
令和4年11月29日、有限会社カネ秀カネシウに対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に定める安全教育及び事故処理に関する訓練を実施していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年3月29日、北海道運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第50条に基づき、運航管理補助者等に対し、安全管理規程等について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その概要を記録簿に記録すること」を含む指導を行った。
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