行政処分レコード / Enforcement record
株式会社BUDDYに対する営業停止
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2022年4月28日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 大阪府
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府守口市
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 5120001172367
違反内容
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者である株式会社アップ大田と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 また、本件工事において、同社は、躯体が完成するまで、建設業法第26条第1項又は第2項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、現場作業に係る実地の総括的技術指導を行わないなど、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全ては行わずに本件工事の主たる部分である建築一式工事を当該建設業者に請け負わせており、当該建設業者は、同法第22条第2項の規定に違反して、株式会社アップ大田から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 さらに、当該建設業者は、建設業法第26条第3項及び第15条第2号の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者であった者を専任を要する主任技術者として工事現場に配置し、同人が退職後においては他社の従業員である者を当該建設業者の主任技術者として工事現場に配置しており、同法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係のないために資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置した。 加えて、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建具工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社ティーキューブと下請契約を締結した。
- 対象業種
- 建設業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府守口市大久保町五丁目20番4-101号
- 代表者
- 今永 龍一
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-30)第138390号
- 許可業種
- 建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項
公表資料・保存記録
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Research index
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