Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,095件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
13095 件の処分事例(421 / 655 ページ)
2023年3月28日
令和5年1月18日から1月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年4月28日までに報告されたい。 記 1.旅客が遵守すべき事項に関する掲示について、かつら第2ペアリフト、かつら第3ペアリフト及びかつら第4ペアリフトの停留場に掲示されていないことを確認した。 よって、速やかに旅客が遵守すべき事項に関する掲示を行うこと。 2.救助装置の配置位置について、すべてのリフトで起点停留場に救助装置が配置されているものの、運転取扱細則の記載と異なることを確認した。 よって、救助装置の配置については、救助体制に合わせて適切な位置を検討して配置すること。また、必要に応じて、特殊索道運転取扱細則の変更届出を行うなどの措置を行うこと。 3.上記1.及び2.の事項について、今後同様なことが生じないよう関係係員に対して関係法令等の遵守についての教育を行うこと。 【近畿運輸局】
2023年3月28日
令和4年5月10日、ジャンボフェリー株式会社の旅客船「BARCA SOLARE」は、旅客6名を乗せ、香川県高松市庵治港へ着岸時、機関故障により岸壁に衝突した。旅客5名が軽傷を負った。 5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年3月28日、四国運輸局は、同者に対し、「船内作業指揮者は、作業基準第13条に基づき、船内の旅客係員を指揮して、着桟時の衝撃による旅客の転倒を防止するため、旅客に対して、船内放送等により、着席及び手すりへの掴まりを指示すること」を含む指導を行った。
2023年3月28日
令和4年5月10日、ジャンボフェリー株式会社の旅客船「BARCA SOLARE」は、旅客6名を乗せ、香川県高松市庵治港へ着岸時、機関故障により岸壁に衝突した。旅客5名が軽傷を負った。 5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年3月28日、四国運輸局は、同者に対し、「船内作業指揮者は、作業基準第13条に基づき、船内の旅客係員を指揮して、着桟時の衝撃による旅客の転倒を防止するため、旅客に対して、船内放送等により、着席及び手すりへの掴まりを指示すること」を含む指導を行った。
2023年3月28日
令和5年1月18日から1月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年4月28日までに報告されたい。 記 1.旅客が遵守すべき事項に関する掲示について、かつら第2ペアリフト、かつら第3ペアリフト及びかつら第4ペアリフトの停留場に掲示されていないことを確認した。 よって、速やかに旅客が遵守すべき事項に関する掲示を行うこと。 2.救助装置の配置位置について、すべてのリフトで起点停留場に救助装置が配置されているものの、運転取扱細則の記載と異なることを確認した。 よって、救助装置の配置については、救助体制に合わせて適切な位置を検討して配置すること。また、必要に応じて、特殊索道運転取扱細則の変更届出を行うなどの措置を行うこと。 3.上記1.及び2.の事項について、今後同様なことが生じないよう関係係員に対して関係法令等の遵守についての教育を行うこと。 【近畿運輸局】
2023年3月28日
有限会社三上産業は、令和4年1月17日、排雪運搬用側板をダンプトラックのあおりに取り付ける作業に際し、排雪運搬用側板が荷台内側に傾き、固定措置ができなかったため、代表取締役がドラグ・ショベルのバケットで排雪運搬用側板を荷台内側から押している間、自社労働者に固定作業を行わせたところ、ダンプトラックの鳥居部分とドラグ・ショベルのバケットに挟まれ、死亡した。このことにより、労働安全衛生法第20条第1号(労働安全衛生法規則第158 条第1項)違反として、令和4年12月27日網走区検察庁より起訴され令和5年1月6日、網走簡易裁判所より、それぞれ、法人が罰金20万円、役員が罰金50万円の判決を受け令和5年1月24日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものです。
2023年3月28日
1 4件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、法第35条に定める書面(重要事項説明書)において、記載事項に不備があった。 2 2件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)において、記載事項に不備があった。
2023年3月28日
買主が購入を検討する場合の重要な判断基準となる事項について調査を怠り、その事実(建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合しない建物であること)を告げなかった。
2023年3月28日
実際に授受のない手付金の額を記載した法第35条に定める書面(重要事項説明書)及び法第37条第1項に定める書面(売買契約書)を作成して買主に交付した。
2023年3月28日
2023年3月28日
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
2023年3月28日
2件の媒介契約において、媒介契約書に「標準媒介契約約款に基づく契約」と表示しながら、国土交通省が定める標準媒介契約約款に基づく契約書面を使用していなかった。
2023年3月28日
2023年3月28日
有限会社髙栄建興は、横浜市保土ヶ谷区における「今井川改修工事(その5)」の下請会社であった。 令和2年12 月11 日、同工事現場において、作業に従事していた同社の労働者がドラグショベルから 河川に転落し、4日以上の休業を要する傷害を負った。 労働者が休業4日以上の負傷をしたのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監 督署長に提出しなければならないのに、令和3年10 月20 日まで同報告書を提出しなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第100 条第1 項及び労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号) 第97 条第1項に違反し、有限会社髙栄建興及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28 条第1項第3号に該当する。
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