行政処分レコード / Enforcement record

株式会社中田組に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

北海道

Action date

2022年5月9日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
北海道
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年5月9日
処分庁
北海道

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
北海道稚内市
業種
建設業
法人番号
8450001008221
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違反内容

株式会社中田組は、令和3年7月10日午後4時15分頃、同社所有の汽船を同社社員を船長として、稚内市ノシャップ2丁目2820番地先海域において、船舶検査証書に記載された最大搭載人員5人を1人超えた6人を同船に搭載し運行した。 これにより、令和4年3月28日、同法人は稚内簡易裁判所から船舶安全法違反として罰金10万円に処され、罰金納付によりその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
北海道稚内市港2丁目8番30号
代表者
中田 伸也
許可・登録番号
北海道知事(特-宗3)第33号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、造、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)