1. 2022年5月9日 指示
| 対象法人名 | 株式会社中田組 |
|---|---|
| 公表機関 | 北海道 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 株式会社中田組は、令和3年7月10日午後4時15分頃、同社所有の汽船を同社社員を船長として、稚内市ノシャップ2丁目2820番地先海域において、船舶検査証書に記載された最大搭載人員5人を1人超えた6人を同船に搭載し運行した。 これにより、令和4年3月28日、同法人は稚内簡易裁判所から船舶安全法違反として罰金10万円に処され、罰金納付によりその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=545 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/565da34d11ybo519 |