期間終了指名停止

株式会社中田組

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2022年6月1日
措置期間
2022年6月1日から2022年6月30日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 同社は、令和3年7月10日午後4時15分頃、同社所有の汽船を、同社社員を船 長として、稚内市ノシャップ2丁目2820番地先海域において、船舶検査証書に記 載された最大搭載人員5人を1人超えた6人を同船に搭載し運行し、これにより、 令和4年3月28日、同社及び同社社員は稚内簡易裁判所から船舶安全法違反と して罰金10万円に処され、罰金納付によりその刑が確定したことは、当省の「工事 請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年1月6日環境会第9号)別表 2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当すると認められるため。
根拠規程
指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号
対象法人所在地
北海道稚内市港2丁目8番30号
法人番号
8450001008221

公表された事案の概要

同社は、令和3年7月10日午後4時15分頃、同社所有の汽船を、同社社員を船 長として、稚内市ノシャップ2丁目2820番地先海域において、船舶検査証書に記 載された最大搭載人員5人を1人超えた6人を同船に搭載し運行し、これにより、 令和4年3月28日、同社及び同社社員は稚内簡易裁判所から船舶安全法違反と して罰金10万円に処され、罰金納付によりその刑が確定したことは、当省の「工事 請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年1月6日環境会第9号)別表 2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当すると認められるため。

公式資料

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