期間終了指名停止
株式会社中田組
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2022年6月1日
- 措置期間
- 2022年6月1日から2022年6月30日まで
- 理由分類
- 不正・不誠実な行為
- 措置理由(原文)
- 指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号 (不正又は不誠実な行為) 同社は、令和3年7月10日午後4時15分頃、同社所有の汽船を、同社社員を船 長として、稚内市ノシャップ2丁目2820番地先海域において、船舶検査証書に記 載された最大搭載人員5人を1人超えた6人を同船に搭載し運行し、これにより、 令和4年3月28日、同社及び同社社員は稚内簡易裁判所から船舶安全法違反と して罰金10万円に処され、罰金納付によりその刑が確定したことは、当省の「工事 請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年1月6日環境会第9号)別表 2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当すると認められるため。
- 根拠規程
- 指名停止等措置要領(工事) 別表2第16号
- 対象法人所在地
- 北海道稚内市港2丁目8番30号
- 法人番号
- 8450001008221
公表された事案の概要
同社は、令和3年7月10日午後4時15分頃、同社所有の汽船を、同社社員を船 長として、稚内市ノシャップ2丁目2820番地先海域において、船舶検査証書に記 載された最大搭載人員5人を1人超えた6人を同船に搭載し運行し、これにより、 令和4年3月28日、同社及び同社社員は稚内簡易裁判所から船舶安全法違反と して罰金10万円に処され、罰金納付によりその刑が確定したことは、当省の「工事 請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年1月6日環境会第9号)別表 2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当すると認められるため。
公式資料
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