Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,095件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
13095 件の処分事例(419 / 655 ページ)
2023年4月11日
木部建設(株)が一次下請として請け負った山形県西村山郡西川町における排水トンネル工事において、令和4年6月11日、高所作業車が後方に逸走し、作業員1名が死亡する事故が発生した。 作業員が高所作業車を停車させて運転席から離れる場合、同車の原動機を止め、かつ、停止状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の逸走を防止する措置を講じさせなければならないところ、作業員に同車運転席から離れる際にサイドブレーキを確実にかけさせるなどしなかったため、同車を後方に逸走させたことから、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社社員1名が令和4年11月17日、山形簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令(それぞれ罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2023年4月11日
フジタビルメンテナンス株式会社が注文者から依頼を受けた香川県綾歌郡宇多津町における工場スレート屋根の雨漏り箇所の点検作業において、令和3年8月21日、屋根上に上がった労働者1名が、スレート屋根を踏み抜き、墜落し死亡する事故が発生した。 同屋根は地上から約9メートルの高さにあり、スレート屋根の踏み抜きにより墜落する危険があったにも関わらず、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、踏み抜きによる労働者の危険を防止する等措置を講じていなかった。また、墜落防止のための必要な措置を講じ、墜落事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、労働者に同点検を行わせた過失により、スレート屋根を踏み抜き地上に墜落させ、死亡させた。 これらのことから、令和4年3月3日に高松簡易裁判所より、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2023年4月11日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年4月10日
2023年4月7日
2023年4月6日
当該建設業者の代表取締役は、当該建設業者の業務を統括し、官公庁に対する各種届出及び報告等の業務を担当するものであるが、同人は、当該建設業者の業務に関し、令和2年9月16日、当該建設業者の倉庫内において、労働者が型枠部材への注油作業に従事中、右踵骨骨折の負傷をし、4日以上休業することになったのであるから、所轄の茨木市上中条二丁目5番7号所在の茨木労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、令和4年6月22日に至るまで同報告書を提出せず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことで、当該建設業者及びその代表取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年1月26日にその刑が確定した。
2023年4月6日
休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする、または実際の支給額よりも過大に支払ったとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年4月6日
休業手当を支払っていないにもかかわらず、支払ったとする、または実際の支給額よりも過大に支払ったとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年4月6日
東京労働局管内の事業所1社にかかる当該助成金の支給申請において、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金の不正受給に関与したもの。
2023年4月5日
休業手当を支払っていないにもかかわらず休業手当を支払ったとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年4月5日
2023年4月4日
被処分者は、県に営業保証金の供託の届出をせずに事業を行った。このことは、法第25条第5項に違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、被処分者に対して令和4年12月20日付で業務停止30日(令和5年1月4日~2月2日の30日間)の処分を行ったが、業務停止期間終了後も供託の届出をしなかった。 上記の事実は、法第25条第5項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する上、法第66条第1項第9号前段に該当する。
2023年4月3日
令和5年2月15日から16日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月8日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.索道施設について、救助装置の取付位置、搬器の個数及び保安設備の乗越検出装置の作用が変更されていたが、必要な変更手続きが行われていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づき、索道施設の変更手続き等の必要な措置を講ずること。 2.索道施設について、損傷等による復旧の際に、運転予鈴が整備されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。また、今後、索道施設の損傷等による復旧の際には、施設変更認可申請時の図面や運転取扱細則及び整備細則等との整合性に留意すること。 3.索道施設の検査及び記録について、検査の一部が実施されていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び第43条に基づき、確実な検査の実施及び検査の成績の記録を行えるよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
2023年4月3日
令和5年2月15日から16日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月8日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.索道施設について、救助装置の取付位置、搬器の個数及び保安設備の乗越検出装置の作用が変更されていたが、必要な変更手続きが行われていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づき、索道施設の変更手続き等の必要な措置を講ずること。 2.索道施設について、損傷等による復旧の際に、運転予鈴が整備されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。また、今後、索道施設の損傷等による復旧の際には、施設変更認可申請時の図面や運転取扱細則及び整備細則等との整合性に留意すること。 3.索道施設の検査及び記録について、検査の一部が実施されていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び第43条に基づき、確実な検査の実施及び検査の成績の記録を行えるよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
2023年4月3日
株式会社DESIGN CODEは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、令和元年12月21日に同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
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