2023年4月14日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,095件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
13095 件の処分事例(418 / 655 ページ)
2023年4月13日
1.事業者は、不正改造状態で適合証を交付した。 2.事業者は、同一性の相違する自動車に適合証を交付した。 3.事業者は、指定整備記録簿の記載誤りをした。 4.事業者は、法令の規定を遵守する体制でなかった。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2023年4月13日
1.事業者は、不正改造状態で適合証を交付した。 2.事業者は、同一性の相違する自動車に適合証を交付した。 3.事業者は、指定整備記録簿の記載誤りをした。 4.事業者は、法令の規定を遵守する体制でなかった。 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2023年4月13日
支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年4月13日
①一部の対象労働者に対して、休業していないにもかかわらず休業していたとする、及び、一部の対象労働者に対して教育訓練を実施していないにもかかわらず実施していたとする虚偽の申請を行ったもの。
2023年4月13日
2023年4月13日
既に退職している者や休業していない者が休業したとする、また、休業手当額を実際の額よりも過大に支払ったとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年4月12日
2023年4月12日
被処分者は、従業者であることを証する証明書を携帯しない者に、被処分者の宅地建物取引業に係る業務を行わせた。 この行為は法第48条第1項に違反し、法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。 また、被処分者は、被処分者の専任の宅地建物取引士として県に届け出ていた者に、他の宅地建物取引業者の業務を行うことを許すとともに、従業者であることを証する証明書を携帯しない者に被処分者の宅地建物取引業に係る業務を行わせたことにより、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなかった。 この行為は法第31条の3第3項に違反し、法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。
2023年4月12日
株式会社アクセス横浜は、神奈川県秦野市堀西450番地の1に本店を置き、建設工事業を営む事業者、天野浩二は、同社の代表取締役(事件当時)として同作業所における業務及び官公庁に対する各種報告・届出等の業務を統括するものである。天野浩二は、同社の業務に関し、令和3年10月11日、神奈川県平塚市浅間町10番地22号所在の平塚労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社の労働者Aが、令和3年10月6日、神奈川県秦野市鶴巻北2丁目23番6号付近の、東名高速道路伊勢原管内維持修繕業務その1(2021年度)の現場で、就業中に、高速道路の上部で交差する橋へ高所作業車の作業床から乗り移ったところ、橋の高欄上部から橋に墜落し、休業見込み1か月を要する左手舟状骨骨折の傷害を負い、4日以上休業したにもかかわらず、「当日の業務終了後、車両置場にて車両の荷台の整理をしているときに、荷台から降りようとしたところ、バランスを崩して地面に転落し負傷した。」旨の労働者死傷病報告書を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 その結果、株式会社アクセス横浜及び同社の代表取締役(事件当時)が、小田原簡易裁判所から、労働安全衛生法違反で罰金20万円の略式命令を受け、令和4年11月25日にその刑が確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2023年4月12日
2023年4月12日
1 Aは、平成27年8月28日時点では、建築士事務所の建築士法(平成25年法律第202号)第24条第2項に規定する管理建築士であり、当該建設業者に雇用されていなかった。また、同人は当該建設業者の営業所にほとんど立ち入ることができないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもできなかった。また、当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、平成27年8月28日に提出した建設業法第17条において準用する同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、Aが専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同人を同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年9月25日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工業業に係る同法第3条第1項の特定建設業の許可を受けた。 3 当該建設業者は、Bの一級建築士免許証の写しを同人から受け取り、その写しを添付して、平成28年2月24日に、建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に基づき、同日にAに代えBを同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いたとする変更届を提出したものの、同人は、他の建設業者に雇用され、工事現場の現場代理人などの業務に従事しており、令和元年7月19日からは、建築士事務所の建築士法第24条第2項に規定する管理建築士でもあった。また、同人は当該建設業者の営業所にほとんど立ち入らないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもなかった。また、当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 4 当該建設業者は、令和2年8月26日に提出した建設業法第17条において準用する同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、3のとおり、Bが専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同人が当該建設業者の営業所に置いている同法第15条第2号に規定する専任の技術者であるとの虚偽の内容を記載し、同年9月25日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工業業に係る同法第3条第3項の特定建設業の許可の更新を受けた。 5 当該建設業者は、Cの一級建築士免許証の写しを同人から受け取り、その写しを添付して、令和3年10月11日に、建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に基づき、同月9日にBに代えCを同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いたとする変更届を提出したものの、同人は、同年11月15日まで、建築士事務所の建築士法第24条第2項に規定する管理建築士であり、当該建設業者に雇用されていなかった。その後は、他の建設業者に雇用されて同法第15条第2号に規定する専任の技術者となった。また、同人は、当該建設業者の営業所に一度も立ち入らないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもなかった。令和3年10月9日以降当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 6 1、3及び5のとおり、当該建設業者は、建設業法第15条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。
2023年4月11日
令和4年11月13日、粟島汽船株式会社の「フェリーニューあわしま」は、粟島港着岸の際に、突風により船体が圧流され、岸壁の防舷設備に接触し損傷させた。旅客の負傷者なし。同年12月2日、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年4月11日、北陸信越運輸局は、同者に対し、「船長は安全管理規程第25条及び運航基準第4条に基づき、気象、海象の状況によらず、常時入港の可否判断を行うこと。その際、入港予定地港内の気象、海象に関する情報を確認すること」を含む指導を行った。
2023年4月11日
令和4年11月13日、粟島汽船株式会社の「フェリーニューあわしま」は、粟島港着岸の際に、突風により船体が圧流され、岸壁の防舷設備に接触し損傷させた。旅客の負傷者なし。同年12月2日、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年4月11日、北陸信越運輸局は、同者に対し、「船長は安全管理規程第25条及び運航基準第4条に基づき、気象、海象の状況によらず、常時入港の可否判断を行うこと。その際、入港予定地港内の気象、海象に関する情報を確認すること」を含む指導を行った。
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