行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「新光商事有限会社」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

宅地建物取引業法

Authority

兵庫県

Action date

2022年5月16日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
兵庫県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/13 10:33 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

このページの「公表資料・保存記録」に、公式原文と取得可能な保存資料を掲載しています。

処分概要

企業名
新光商事有限会社
処分種別
処分日
2022年5月16日
処分庁
兵庫県

違反内容

唯一の専任の宅地建物取引士である代表者の宅地建物取引士証が失効してから、新たに宅地建物取引士証の交付を受けるまでの間、専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかったことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。 また、建物賃貸借契約の媒介の際の賃貸借契約書中、建物付き宅地売買契約の媒介の際の売買契約書中、宅地売買契約の媒介の際の売買契約書中、それぞれに、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印を行ったことは、法第37条第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。

対象業種
宅建業者

事業場・許可情報

事業場住所
兵庫県尼崎市
根拠条文
宅地建物取引業法第65条第1項
処分期間
-

公表資料・保存記録

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