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行政処分データベース

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12,993件

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CAA / FSA / 停止処分

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12993 件の処分事例(306 / 650 ページ)

2024年3月12日

新十津川町

令和6年2月21日に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、「バックストップ」及び「緊張台車」に係る検査の成績を記録していないことを確認した。 よって、同細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 【北海道運輸局】

2024年3月12日

道北環境整備協同組合

令和6年2月8日から2月9日まで、貴組合に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。 記 1.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則の単線固定循環式特殊索道の整備基準及び限度において、周期が3年と定められた握索装置の解体検査を実施していないこと。 (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に規定された、12月検査(臨時検査(2))の保安設備の検査項目のうち、運転予鈴、制動機開放検出装置及び油圧緊張圧力低下検出装置について、細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている握索装置の解体検査を実施するとともに、検査等の記録表の見直しを行い、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】

2024年3月12日

日本ハーモニー・リゾート 株式会社

令和6年2月15日から2月16日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式普通索道整備細則に第5条に基づく適合確認検査のうち、花園シンフォニーゴンドラ山頂キュービクル変圧器のB種接地抵抗の測定値が同細則の検査標準別表3に定める判断基準を超過していることにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同細則第6条に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 【北海道運輸局】

2024年3月12日

株式会社 アンビックス

令和6年2月20日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査のうち、「受配電設備」、「保安設備」、「照明設備」、「放送設備」及び「保護設備・防護設備」に係る検査の成績を記録していないことを確認した。 よって、同細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 【北海道運輸局】

2024年3月12日

特定非営利活動法人 枝幸三笠山スポーツクラブ

令和6年2月6日から2月7日まで、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。 記 1.三笠山スキー場リフトの保安設備について、風速計の警報鳴動となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたことを確認した。 よって、上記設備について鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】

2024年3月12日

株式会社西奈美組

株式会社西奈美組の前代表取締役が、新発田地域振興局農村整備部発注の、「平木田柳原地区取水工第1次工事」において、当該工事の予定価格の教示を受け、同工事を落札し、もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為をしたことにより、令和5年10月11日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。その後、同年11月1日に罰金刑に処され、同月16日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年3月12日

KOREANDININGHoneyBeast中西淳哲
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表千葉労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年3月12日

株式会社az
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表静岡労働局

実際の勤務実態とは異なる虚偽の申請書類を作成、休業したとして当該助成金を不正に受給したもの。令和8年3月3日現在

2024年3月12日

ダブルプラス株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表静岡労働局

実態と異なる勤務実態の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年3月11日

イシマル土木株式会社

イシマル土木株式会社の元代表取締役は、元防府市職員に対し、防府市上下水道局が発注する工事の積算に使用する資材の単価に係る情報の教示を受けるなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下、プロ野球観戦チケット等を供与し、もって元防府市職員の職務に関して賄賂を供与した。 このことにより、令和6年1月5日に山口地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

2024年3月11日

PURELADY高橋ゆかり
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表千葉労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年3月8日

小湊鉄道株式会社

貴社所属の運転士1名(以下「当該運転士」という。)が、仕業前のアルコール検知器を用いた検査を行わないまま、他の者が検査を替わり不正に合格として、列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦していた旨、令和6年1月15日に貴社から当局に報告があった。 これを受けて、令和6年1月17日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第9条の2に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が運転士に対して仕業前後に対面で目視等によるほか、アルコール検知器を用いることと規定しているが、仕業前の点呼の際のアルコール検知器を用いた検査について、以下のとおり適切に行うことなく、当該運転士に列車等を操縦させていたことを確認した。 (1)当該運転士は、点呼執行者が駅ホームで出発指示合図等のために駅務室を離れている間に、車掌にアルコール検知器を用いた検査を身替わりさせ、これを長期間繰り返し行っていた。 (2)令和5年10月19日、当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を行った際、アルコールが検出される可能性があるため当該検知器の電源を切った。この行為を確認した点呼執行者から、再検査を指示されたにもかかわらず、これを拒否した。点呼執行者は、運行に支障をきたすと判断し、自らアルコール検知器を用いた検査を替わりに行った。 よって、関係係員に対して、飲酒に関する安全意識の徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育を実施するとともに、本社が現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 2.通達「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準について」Ⅱ-1第10条関係4において、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転係員」という。)に対する教育及び訓練の実施並びに知識及び技能の確認(以下「教育及び訓練等」という。)は、実施要領を定めて行うことと規定しているが、実施要領に実施に関して必要な事項を規定していないことを確認した。また、教育及び訓練等の記録が保存されておらず、実施状況を把握し、管理できる状況でないことを確認した。 よって、運転係員に対する教育及び訓練等に関する内容を実施要領に規定すること。また、教育及び訓練等の記録を保存するとともに、適切に実施状況を把握し管理すること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】

2024年3月8日

小湊鉄道株式会社

貴社所属の運転士1名(以下「当該運転士」という。)が、仕業前のアルコール検知器を用いた検査を行わないまま、他の者が検査を替わり不正に合格として、列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦していた旨、令和6年1月15日に貴社から当局に報告があった。 これを受けて、令和6年1月17日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第9条の2に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が運転士に対して仕業前後に対面で目視等によるほか、アルコール検知器を用いることと規定しているが、仕業前の点呼の際のアルコール検知器を用いた検査について、以下のとおり適切に行うことなく、当該運転士に列車等を操縦させていたことを確認した。 (1)当該運転士は、点呼執行者が駅ホームで出発指示合図等のために駅務室を離れている間に、車掌にアルコール検知器を用いた検査を身替わりさせ、これを長期間繰り返し行っていた。 (2)令和5年10月19日、当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を行った際、アルコールが検出される可能性があるため当該検知器の電源を切った。この行為を確認した点呼執行者から、再検査を指示されたにもかかわらず、これを拒否した。点呼執行者は、運行に支障をきたすと判断し、自らアルコール検知器を用いた検査を替わりに行った。 よって、関係係員に対して、飲酒に関する安全意識の徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育を実施するとともに、本社が現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 2.通達「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準について」Ⅱ-1第10条関係4において、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転係員」という。)に対する教育及び訓練の実施並びに知識及び技能の確認(以下「教育及び訓練等」という。)は、実施要領を定めて行うことと規定しているが、実施要領に実施に関して必要な事項を規定していないことを確認した。また、教育及び訓練等の記録が保存されておらず、実施状況を把握し、管理できる状況でないことを確認した。 よって、運転係員に対する教育及び訓練等に関する内容を実施要領に規定すること。また、教育及び訓練等の記録を保存するとともに、適切に実施状況を把握し管理すること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】

2024年3月8日

株式会社三信商会
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表岐阜労働局

従業員が出勤しているにもかかわらず休業したとして虚偽の申請を行い、不正に助成金を受給したもの。

2024年3月8日

株式会社豊田工業
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表茨城労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)

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