2021年5月10日
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和3年4月6日付け熊本県公告第234号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
Regulatory action terminal
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Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7851 件の処分事例(307 / 393 ページ)
2021年5月10日
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和3年4月6日付け熊本県公告第234号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
2021年4月23日
2021年4月9日
金融庁は、証券取引等監視委員会からユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年2月2日に審判手続開始の決定(令和2年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
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