2024年3月25日
令和4年7月12日、同月14日から15日に実施した貸切バスを利用した旅行において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
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Records
12,993件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
12993 件の処分事例(301 / 650 ページ)
2024年3月25日
令和4年7月12日、同月14日から15日に実施した貸切バスを利用した旅行において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
2024年3月25日
令和4年9月3日に実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
2024年3月25日
令和4年9月10日及び10月6日に実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
2024年3月23日
国土交通大臣の指定する公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を失ったにもかかわらず、当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していない。
2024年3月22日
1.特定整備記録簿の記載なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 4.特定整備記録簿を2年間保存していない。 5.設備が認証基準の要件を満たしていない。 6.料金表を掲示せず。 7.概算見積書の未交付。 8.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 9.立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2024年3月22日
1.検査作業と整備作業が分業化されていない。 2.完成品に恒常性を有していない。 3.法令の規定を遵守する体制でない。 4.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 5.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 6.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 7.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 8.指定整備記録簿の虚偽記載。 9.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 10.立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った。 指定取消年月日:令和6年3月23日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2024年3月22日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した 自動車検査員の解任年月日:令和6年3月23日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2024年3月22日
1.検査作業と整備作業が分業化されていない。 2.完成品に恒常性を有していない。 3.法令の規定を遵守する体制でない。 4.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 5.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 6.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 7.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 8.指定整備記録簿の虚偽記載。 9.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 10.立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った。 指定取消年月日:令和6年3月23日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2024年3月22日
2024年3月22日
1.特定整備記録簿の記載なし。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 4.特定整備記録簿を2年間保存していない。 5.設備が認証基準の要件を満たしていない。 6.料金表を掲示せず。 7.概算見積書の未交付。 8.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 9.立入検査の質問に対し虚偽の陳述を行った。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2024年3月22日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した 2.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した 自動車検査員の解任年月日:令和6年3月23日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2024年3月22日
令和6年3月21日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和6年3月22日から令和6年9月21日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
2024年3月22日
2024年3月22日
不正受給を行った事業主等事業主等が行った不正の返還状況架空休業モ谷地26-6 休業虚偽申請秋田県鹿角市十和田岡田字下
2024年3月22日
貸切バスを手配した令和3年8月23日の旅行において、運送の引き受けに際して取引される手数料によって、貸切バス事業者が本来収受すべき運賃・料金が実質的に収受できず、貸切バス事業者が安全を確保するための経費が阻害されたことにより、旅行の安全の確保に影響を及ぼす事実が確認された。
2024年3月21日
令和6年2月27日から2月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.サンタプレゼントパークマロースゲレンデにおける索道の運転速度について、工事計画に定められた運転速度より、約0.1m/s低く設定されていることを確認した。 よって、索道毎に適切な運転速度について検討を行った上で、鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 2.サンタプレゼントパークマロースゲレンデにおける索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく検査標準に、自家発電設備にかかる検査等の項目が定められていないことを確認した。 よって、整備細則に必要な検査等の項目を追加し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条に基づく届出を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.ほろたちスキー場ロマンスリフトの風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたことを確認した。 よって、施設の状況を踏まえ、工事計画の変更及び届出等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 4.ほろたちスキー場ロマンスリフトにおいて、支柱等に旅客が遵守すべき事項の掲示がされていないことを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
2024年3月21日
令和6年1月29日から1月31日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備において、以下の事実を確認した。 (1)全索道施設の過速度検出装置について、当該装置が動作する設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)全索道施設の風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (3)第4ペアリフトの保安設備について、無線制御装置が取り外され、工事計画と相違していたこと。 (4)第1・第2ペアリフトの山麓停留場に配置された救助装置(緩降器付ロープ)について、配置数が工事計画と相違していたこと。 よって、上記設備について修繕や鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 2.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)整備細則第5条に基づく検査標準に、一部の設備に係る点検及び検査の項目が定められていないこと。 (2)整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査等の項目のうち、一部の項目について、同細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、整備細則及び検査等の記録表の見直しを行う等必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
2024年3月21日
令和5年10月10日、大塚道夫に対して、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発航前点検が適切に実施されていなかったこと、安全教育及び訓練の概要等が記録されていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月21日、関東運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第29条に基づき、長時間の航行をする場合は、発航前点検についても出航前1回のみではなく、旅客が乗船していないタイミングで燃料残量等も含めた点検を定期的に実施する等、点検の確実な実施を徹底すること」を含む指導を行った。 また、令和5年10月10日に立入検査をした結果、下記の海上運送法違反が判明した。 ・届出をしないで使用船舶を変更していた。(海上運送法第20条第2項) 令和6年3月21日、関東運輸局は当該事業者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。
2024年3月21日
令和6年2月14日、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.倶知安町旭ヶ丘スキー場リフトにおいて、平成29年度に実施した原動軸のユニバーサルジョイントの変更及び令和2年度に実施した通信ケーブルの変更について、鉄道事業法第38条で準用する同法第12条に基づく索道施設変更の手続き前に工事を行っていたことを確認した。 よって、今後同様の事象が発生しないよう適切な措置を講ずること。 2.索道施設の点検・検査について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する12月検査(臨時検査(2))のうち、照明設備の検査を実施していないこと。 (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する12月検査(臨時検査(2))のうち救助装置について、細則第8条に基づく検査の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている照明設備の検査を実施するとともに、検査記録表の見直しを行い、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
2024年3月21日
令和6年2月14日、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.倶知安町旭ヶ丘スキー場リフトにおいて、平成29年度に実施した原動軸のユニバーサルジョイントの変更及び令和2年度に実施した通信ケーブルの変更について、鉄道事業法第38条で準用する同法第12条に基づく索道施設変更の手続き前に工事を行っていたことを確認した。 よって、今後同様の事象が発生しないよう適切な措置を講ずること。 2.索道施設の点検・検査について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する12月検査(臨時検査(2))のうち、照明設備の検査を実施していないこと。 (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する12月検査(臨時検査(2))のうち救助装置について、細則第8条に基づく検査の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている照明設備の検査を実施するとともに、検査記録表の見直しを行い、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
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