行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社フライングブリッジ」と記載された業務停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

業務停止

Law

宅地建物取引業法

Authority

東京都

Action date

2023年10月4日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
東京都
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/13 10:29 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
株式会社フライングブリッジ
処分種別
処分日
2023年10月4日
処分庁
東京都

違反内容

被処分者が依頼者から依頼を受け一団の土地の買取り交渉を行う過程において、被処分者の従業者は、計画地内の土地が依頼者以外の者に売却されて計画地の購入計画が破綻することを恐れ、この売却を阻止する目的で、他人の名義を冒用して架空の売買契約を作出し、偽造の売買契約書及び偽造の売買代金受領書を作成した。さらに、当該従業者はこれらの偽造書類を使用して、依頼者に無断で仮差押命令を申し立て、損害賠償請求訴訟を提訴した。 被処分者は、従業者に対し宅地建物取引業者としてなすべき管理監督を怠り、従業者による不正行為を見逃すなど宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為を行った。

対象業種
宅建業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都墨田区
根拠条文
宅地建物取引業法第65条第2項第5号
処分期間
60日
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