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行政処分データベース

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Records

12,993件

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CAA / FSA / 停止処分

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12993 件の処分事例(302 / 650 ページ)

2024年3月21日

株式会社 ダンケジャパン

令和6年2月27日から2月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.サンタプレゼントパークマロースゲレンデにおける索道の運転速度について、工事計画に定められた運転速度より、約0.1m/s低く設定されていることを確認した。 よって、索道毎に適切な運転速度について検討を行った上で、鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 2.サンタプレゼントパークマロースゲレンデにおける索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく検査標準に、自家発電設備にかかる検査等の項目が定められていないことを確認した。 よって、整備細則に必要な検査等の項目を追加し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条に基づく届出を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.ほろたちスキー場ロマンスリフトの風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたことを確認した。 よって、施設の状況を踏まえ、工事計画の変更及び届出等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 4.ほろたちスキー場ロマンスリフトにおいて、支柱等に旅客が遵守すべき事項の掲示がされていないことを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

2024年3月21日

日高町

令和6年1月29日から1月31日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備において、以下の事実を確認した。 (1)全索道施設の過速度検出装置について、当該装置が動作する設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)全索道施設の風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (3)第4ペアリフトの保安設備について、無線制御装置が取り外され、工事計画と相違していたこと。 (4)第1・第2ペアリフトの山麓停留場に配置された救助装置(緩降器付ロープ)について、配置数が工事計画と相違していたこと。 よって、上記設備について修繕や鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 2.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)整備細則第5条に基づく検査標準に、一部の設備に係る点検及び検査の項目が定められていないこと。 (2)整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査等の項目のうち、一部の項目について、同細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、整備細則及び検査等の記録表の見直しを行う等必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】

2024年3月21日

大塚道夫

令和5年10月10日、大塚道夫に対して、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発航前点検が適切に実施されていなかったこと、安全教育及び訓練の概要等が記録されていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月21日、関東運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第29条に基づき、長時間の航行をする場合は、発航前点検についても出航前1回のみではなく、旅客が乗船していないタイミングで燃料残量等も含めた点検を定期的に実施する等、点検の確実な実施を徹底すること」を含む指導を行った。 また、令和5年10月10日に立入検査をした結果、下記の海上運送法違反が判明した。 ・届出をしないで使用船舶を変更していた。(海上運送法第20条第2項) 令和6年3月21日、関東運輸局は当該事業者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。

2024年3月21日

株式会社白高商事

株式会社白高商事は、宮城県刈田郡蔵王町宮字松ヶ丘219番地7号で建設業を営んでいるところ、同社元取締役は令和4年9月2日に山形県東置賜群川西町内の解体工事現場で油圧ショベルによる整地作業を行わせるに当たり、誘導者を配置してその者に同油圧ショベルを誘導させるなどの危険を防止するため必要な措置を講じなかった。これにより、労働者を同油圧ショベルとコンテナの間に挟むなどし、同社は令和5年12月7日に大河原簡易裁判所から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年3月21日

スナック裕子南里紀江子
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表福岡労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年3月21日

佐藤建築佐藤芳典
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表神奈川労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年3月21日

かなざわ代行運転桑原弘
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表石川労働局

実際には雇用していないにも関わらず、雇用し、休業したとする虚偽の書類を不当に作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年3月21日

森内嘉伸森内社会保険労務士事務所
雇用関係助成金キャリアアップ助成金不正受給関与公表一連の案件・地域別公表 5件(1機関)

茨城労働局管内の事業所1社にかかる当該助成金の支給申請において、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金の不正受給に関与したもの。

2024年3月21日

株式会社エス・アイ・ピー
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表東京労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※「返還状況」欄は令和8年3月31日時点の情報を掲載

2024年3月21日

株式会社フジミヤ
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表東京労働局

実際の休業日よりも過大に休業したとし、また、雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給、及び不正に受給しようとしたもの。

2024年3月19日

薩摩川内市

令和5年8月18日、薩摩川内市の旅客船「かのこ」は、旅客9名を乗せて薩摩川内市中甑島黒瀬沖を航行中、左舷エンジンから出火し航行不能となった。負傷者なし。 同年9月8日及び11月22日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が運航計画及び配乗計画に関して安全性の検討を行っていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月19日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然発生的性質等について、その安全性を検討すること」を含む指導を行った。

2024年3月19日

薩摩川内市

令和5年8月18日、薩摩川内市の旅客船「かのこ」は、旅客9名を乗せて薩摩川内市中甑島黒瀬沖を航行中、左舷エンジンから出火し航行不能となった。負傷者なし。 同年9月8日及び11月22日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が運航計画及び配乗計画に関して安全性の検討を行っていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月19日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然発生的性質等について、その安全性を検討すること」を含む指導を行った。

2024年3月19日

株式会社島田建設
建設業法指示和歌山県

(株)島田建設の経営業務管理責任者及び営業所専任技術者である者は、他社が受注した工事において自身を主任技術者として通知し、主任技術者が務めるべき業務に従事していた事実が認められた。 当該工事期間においては(株)島田建設での職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第1号及び第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。

2024年3月19日

公星ハウジング株式会社

被処分者は、令和4年7月に自ら売主として宅地及び建物の売買契約を締結する際、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項に定める重要事項について、説明をさせなかった。このことは、同法第35条第1項に違反する。

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