2021年6月3日
1.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 2.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
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Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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7851 件の処分事例(303 / 393 ページ)
2021年6月3日
1.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 2.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
2021年6月2日
2021年6月1日
1.不正改造状態で適合証を交付した。 2.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.点検整備及び検査を全て実施せず適合証を交付した。 4.点検整備を全て実施せず適合証を交付した。 5.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 6.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 7.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 8.指定整備記録簿の虚偽記載をした。 9.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りがあった。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和3年6月12日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
2021年6月1日
藤友工業株式会社が一次下請として請け負った北海道二海郡八雲町におけるトンネル工事現場において、平成30年7月17日、トラクター・ショベルを用いて路盤整地作業を行っていたところ、作業員1名がひかれ死亡した。 この事故をうけ、運転中のトラクター・ショベルに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにも関わらず、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、当該業者及び当該業者元社員1名が、令和2年12月11日、函館簡易裁判所より労働安全衛生法違反により略式命令(当該業者及び当該業者元社員1名にそれぞれ罰金20万円)を受けた。また、トラクター・ショベルを運転していた当該業者元社員が、安全確認不十分のまま漫然と後退した過失により、後方にいた作業員をひいて死亡させたとして、令和2年12月9日、八雲簡易裁判所より業務上過失致死罪の略式命令(罰金50万円)を受けた。上記略式命令による刑は確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2021年6月1日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が不正改造状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 3.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員の解任年月日:令和3年6月12日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
2021年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(暗号資産FX取引)の名称は「Bybit」である。 本社所在地はシンガポールとの情報がある。
2021年5月31日
令和元年8月24日に実施した貸切バスを利用した旅行において、旅行業者として下限を下回る運賃・料金でバスを貸し切り、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっ旋した。
2021年5月31日
2021年5月28日
令和3年3月10日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年7月1日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法第38条において準用する同法第19条の4に基づく安全報告書について、平成26年度以降、作成・公表がなされていないことを確認した。 よって、安全報告書の作成・公表を確実に実施すること。 2.整備細則の点検・検査箇所に「緊張台車」の項目が規定されていないことを確認した。 よって、整備細則の内容を再点検し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく整備細則変更について、必要な手続きを行うこと。 3.索道事業再開前の臨時検査について、確実な検査・記録、それに基づく適合判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、索道係員には十分な知識及び技能を保有させたうえで、確実な検査・記録を実施するとともに、事業の再開にあたっては、索道施設が技術基準に適合していることの確認を適切に実施するよう、管理体制の改善を図ること。 4.索道施設の保守に関する計画が作成されておらず、1月検査について、一部検査記録がないことを確認した。 よって、索道施設の保守に関する計画を確実に作成するとともに、検査を行ったときは確実に記録すること。 5.風速計の指示器が故障していることを確認した。 よって、故障している風速計指示器について、必要な措置を行うこと。 【中国運輸局】
2021年5月28日
東伸エンジニアリング株式会社の元役員は、大分県別府市が平成31年2月5日から7日までの間に入札を執行した浄水場機械設備工事の機械設備仕様の策定に関して、別府市元職員が当該業者に便宜を図ったことの謝礼及び当該元職員から今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨の下に、現金100万円を供与したとして、令和3年3月18日、大分地方裁判所より、贈賄罪の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
2021年5月28日
2021年5月28日
令和3年3月11日から12日まで、貴事業団に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年7月1日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法第38条において準用する同法第19条の4に基づく安全報告書の作成・公表がされていないことを確認した。 よって、安全報告書に係る関係規定を熟知したうえで、作成・公表を確実に実施すること。 2.整備細則の点検・検査箇所に「緊張台車」の項目が規定されていないこと、予備原動装置の試運転周期が変更されていたが、整備細則の変更手続きが行われていないことを確認した。 よって、整備細則の内容を再点検し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく整備細則変更について、必要な手続きを行うこと。 3.前回監査で業務の管理体制の改善を指示したところであるが、現行の整備細則や施設の変更に係る図面等が適切に保管されておらず、また、予備原動機試運転周期の変更も未手続きであることを確認した。 よって、安全管理規程第15条第1項を確実に遵守するとともに、業務の管理体制について更なる改善に取り組むこと。 4.臨時検査(適合確認検査)及び1月検査の記録について、一部記録漏れを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、検査を行ったときは確実に記録するとともに、管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
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