行政処分レコード / Enforcement record

株式会社エス・ディー・ディーに対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

静岡県

Action date

2024年3月18日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
静岡県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「詳細・資料と購入内容を見る」で確認できます。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年3月18日
処分庁
静岡県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
静岡県富士市
業種
建設業
法人番号
7080001009489
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

株式会社エス・ディー・ディーの社員は、同社の業務に関し、富士宮市内の建柱工事現場において、移動式クレーンを用いて既設の電柱の引抜作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量並びに使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに当該作業を行い、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 この件について、富士簡易裁判所は令和5年12月27日に同社に対し、労働安全衛生法違反に基づき罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
静岡県富士市
代表者
長田 慎吾
許可・登録番号
静岡県知事(般-03)第031635号
許可業種
電気通信工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項