行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社龍尾興業」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

埼玉県

Action date

2024年3月19日

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処分概要

企業名
株式会社龍尾興業
根拠法令
処分種別
処分日
2024年3月19日
処分庁
埼玉県

違反内容

株式会社龍尾興業及び代表取締役は、埼玉県所沢市内の解体工事において、建物の高さが5メートル以上のコンクリート造の建物の解体作業を行わせるにあたり、法令で定めるコンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなかった。 これを受けて、令和5年12月4日、労働安全衛生法違反により、両者は罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
埼玉県富士見市東みずほ台1丁目2番地8セルテスみずほ202号
代表者
龍尾 俊
許可・登録番号
埼玉県知事許可(般-2)第73381号
許可業種
解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。