行政処分レコード / Enforcement record
京浜急行電鉄株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2023年10月3日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-924FDAD9-E693-4FBE-B-202607241613
- 出力日時
- 2026年7月25日 01:13
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/924fdad9-e693-4fbe-b06d-0f0eaacc97fb
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 京浜急行電鉄株式会社 | 法人番号 | 7010401009277 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2023年10月3日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 鉄道事業法 | 処分種別 | 行政指導 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 京浜急行電鉄株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 7010401009277 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区 |
| 業種・資本金 | 業種: 鉄道事業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 京浜急行電鉄株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2023年10月3日 / 公表日: 2026年7月10日 |
| 概要 | 令和5年7月25日から7月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年12月4日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.令和4年度の軌道変位検査及び列車動揺検査において、整備が必要となった箇所の整備までの期間が鉄道土木施設実施基準31-1-5で定める期間を超過していることを確認した。 よって、軌道整備について鉄道土木施設実施基準に基づき適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.一部の駅において移動等円滑化経路を構成するエレベータの籠内または乗降ロビーの押しボタンの点字に剥がれ若しくは損傷が生じており、視覚障害者の利用に支障を及ぼすおそれがある状態となっていることを確認した。 よって、損傷等が確認された点字について速やかに必要な措置を講ずるとともに、バリアフリー設備の機能維持の観点で適切に維持管理すること。 3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練並びに知識及び技能の確認について、入換車両を操縦する係員に対する入換操縦に係る教育及び訓練を年間の計画を定めて実施していないこと、及び新たな業務に従事する一部の係員の知識及び技能の確認を実施していないことを確認した。 よって、同省令等に基づき教育及び訓練並びに知識及び技能の確認を適切に実施するため、社内規程の改正を含め必要な措置を講ずること。 以 上 【関東運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=97 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/bfe7591149fzku4w |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 18:23 / 証跡確認: 2026年7月17日 18:23 / アーカイブ取得: 2026年7月11日 15:34 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 根拠条文 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=97 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
Free report
京浜急行電鉄株式会社の公的記録チェックレポートを無料で保存
この行政処分レコードの対象法人、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。
Kirokuによる保存済み証拠
京浜急行電鉄株式会社の原文保存版を確認する
保存日時、原本ファイル、利用可能な検証情報を確認し、必要に応じて証拠パックをダウンロードできます。
開発者向け: JSON連携用の補助情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。
処分概要
- 企業名
- 京浜急行電鉄株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2023年10月3日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 神奈川県横浜市西区
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 7010401009277
違反内容
令和5年7月25日から7月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年12月4日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.令和4年度の軌道変位検査及び列車動揺検査において、整備が必要となった箇所の整備までの期間が鉄道土木施設実施基準31-1-5で定める期間を超過していることを確認した。 よって、軌道整備について鉄道土木施設実施基準に基づき適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.一部の駅において移動等円滑化経路を構成するエレベータの籠内または乗降ロビーの押しボタンの点字に剥がれ若しくは損傷が生じており、視覚障害者の利用に支障を及ぼすおそれがある状態となっていることを確認した。 よって、損傷等が確認された点字について速やかに必要な措置を講ずるとともに、バリアフリー設備の機能維持の観点で適切に維持管理すること。 3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練並びに知識及び技能の確認について、入換車両を操縦する係員に対する入換操縦に係る教育及び訓練を年間の計画を定めて実施していないこと、及び新たな業務に従事する一部の係員の知識及び技能の確認を実施していないことを確認した。 よって、同省令等に基づき教育及び訓練並びに知識及び技能の確認を適切に実施するため、社内規程の改正を含め必要な措置を講ずること。 以 上 【関東運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 神奈川県横浜市
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 行政指導2026年5月11日
諏訪市
鉄道事業法
- 行政指導2026年5月11日
福井鉄道株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年4月28日
豊橋鉄道株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年4月28日
小湊鉄道株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年4月14日
沖縄都市モノレール株式会社
鉄道事業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。