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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,963件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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12963 件の処分事例(226 / 649 ページ)

2025年1月15日

匝技建興産㈱

匝技建興産株式会社は、同社の代表取締役が、令和3年4月7日に福岡簡易裁判所から、刑法(明治40年法律第45号)第204条の規定により罰金20万円の略式命令を受け、令和3年4月27日にその刑が確定した。 これにより、建設業法第8条第12号に定める欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和4年8月31日にとび・土工工事業に係る建設業許可を申請する際、及び令和5年11月15日に解体工事業に係る建設業許可を申請する際に、当該欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書等を提出し、いずれにおいても許可を取得した。

2025年1月15日

あいバス配車センター有限会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛媛労働局

実際には休業していないにもかかわらず、休業したとして虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年1月15日

とんで焼鳥
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表青森労働局

助成金の対象労働者について、実際は雇用していないにもかかわらず、雇用し休業手当を支払っていたかのよう装い、虚偽の内容の書類を作成・添付したうえで、本来受給することができない助成金を受給したもの。

2025年1月15日

ユニックスエンジニアリング株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表福島労働局

休業手当を支給していないにもかかわらず、休業手当を支給したと事実と異なる申請書類を作成し、また、休業していないにもかかわらず休業したとして事実と異なる申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給した。

2025年1月14日

宮地 正一

大阪府内の建築物(1物件)について、一級建築士事務所エムアーキテクツ(兵庫県知事登録01A04647)の業務に関し、代理者及び工事監理者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第1項において準用する第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けずに工事が行われることを容認した。

2025年1月14日

株式会社勇成工業
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年1月14日

勇成工業株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年1月10日

鈴木 育也

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

榊原 明夫

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

西田 典理

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年1月10日

木下 義德

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年1月10日

有限会社セイヨーサービス

1.法令の規定を遵守する体制ではない。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課025-285-9155(内線 3624)

2025年1月10日

小林 昭博

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

坂本 幸造

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年1月10日

宗像 恭一

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

西 幸一郎

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年1月10日

渡邊 俊典

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

2025年1月10日

鳥谷 日出夫

建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の2の規定により同条第1号に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けなければならないにもかかわらず、定期講習を受けていないため、文書注意を受けたにもかかわらず、令和6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、同条の規定に違反し、なお特段の理由もなく定期講習を受けていない。

2025年1月10日

奥村 尚史

平成6年9月30日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、平成31年4月1日から令和5年10月31日までの間に建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習を受講しなかったため、文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。

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