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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

8,108

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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8108 件の処分事例226 / 406 ページ)

2022年12月22日

株式会社秋月

株式会社秋月は、県内の公共工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。

2022年12月22日

ロジスネクスト近畿株式会社

当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社関西昇降機と下請契約を締結した。

2022年12月22日

株式会社リクデン

株式会社リクデンは、県内の公共工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。このことは、同法第28条第1項第6号に該当する。

2022年12月22日

株式会社Shi.Ze.n
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表神奈川労働局

虚偽の書類を作成し、当該助成金 ②緊急雇用安定助成金 ② 3,253,378円 ② 納付計画策定中 を不正に受給したもの。 横浜市戸塚区吉田町116-1 事実と異なる売上高を記載した虚偽の申請書類

2022年12月22日

株式会社関西昇降機

当該建設業を営む者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をロジスネクスト近畿株式会社から請け負った。

2022年12月22日

有限会社宮村産業開発

有限会社宮村産業開発は、令和3年7月20日、南陽市長瀞地内の舗装修繕工事現場において、タイヤ・ローラーを用いてアスファルトの締め固めをする作業に当たり、運転中のタイヤ・ローラーに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、誘導員を配置しないまま、タイヤ・ローラーの進路内に労働者を立ち入らせ、機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなかったため、同人が重傷を負う事故が発生した。 このことが労働安全衛生法に違反するとして、法人及び同社常務取締役(現場責任者)が令和4年9月20日、赤湯簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、これが確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2022年12月22日

有限会社小松電器

有限会社小松電器の元代表取締役は、独立行政法人国立病院機構下志津病院及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターが発注する工事、物品等において、贈賄の罪により逮捕、起訴され、東京地方裁判所から令和4年10月12日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月27日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

2022年12月21日

大成(株)

金融庁は、証券取引等監視委員会から大成(株)社員による公開買付けの実施に関する事実に係る推奨行為の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年9月16日に審判手続開始の決定(令和4年度(判)第13号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

2022年12月21日

野村工務店

当該建設業者は、八尾市内の民間発注の工事において、他の建設業者と下請契約を締結したにもかかわらず、建設業法第31条第1項の規定に違反して、同項に基づく報告書に、当該工事において下請契約を締結していないとの事実と異なる記載をした。

2022年12月21日

有限会社瀬戸工務店

専任取引士が約1年9ヶ月に亘り不在であったことが判明した。このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。

2022年12月21日

野村工務店

当該建設業者は、八尾市内の民間発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して、当該工事に係る同条第1項の書面を発注者に交付しなかったため、発注者との間に契約の直接の相手方が誰であるかについての紛争が生じた。そして、発注者の当初の意図とは異なり、風呂場、キッチン、洗面所、洗濯場及びトイレの解体工事、配管工事及び設備設置工事(以下「別工事」という。)は、別の業者が発注者から直接請け負うこととなった。そのために発注者が意図していた当該工事と別工事全体を総合的な企画、指導、調整のもとに完成することができなくなった。 その結果、当該工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(建築一式工事)ではなくなり、当該建設業者は、建設業法第3条第1項の規定に違反し、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2022年12月21日

株式会社河村設備

当該建設業者は、令和4年5月19日に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、同法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の取締役が、株式会社Aでは、取締役の下の統括部長に次ぐ職制上の地位である「工事部長」であって取締役に次ぐ職制上の地位にある者ではなかったため経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、許可の審査担当者に「工事部長」の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にある旨の虚偽の組織図を示すとともに、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事部長」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年6月10日に同法第3条第1項の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和4年12月5日、管工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。

2022年12月21日

有限会社未来設計

土地売買契約及び建築工事請負契約における重要事項説明書について、媒介業者と共同して虚偽の記載を行った。このことは、法第35条第1項第2号の規定に違反しており、法第65条第1項に該当する。 また、土地売買契約及び建築工事請負契約書を媒介業者と共同で作成して買主と契約を締結した後、同土地に関して買主が金融機関から融資を受けるため、先の契約を解約することなく土地建物売買契約書を媒介業者と共同で作成し、買主と契約を締結した。このことは法第65条第1項第2号の規定に該当する。

2022年12月20日

瀬戸内町

令和4年5月18日、瀬戸内町の旅客船「サンフラワーオーシャン」は、旅客10名を乗せ、鹿児島県古仁屋港沖を航行中、機関停止により航行不能になった。旅客の負傷者なし。 5月24日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 12月20日、九州運輸局は、同者に対し、「経営トップは、輸送の安全を確保するために、 関係法令及び安全管理規程を遵守し、重大な事故等に対して確実に対応できるよう安全マネジメント態勢を構築すること」を含む指導を行った。

2022年12月20日

進和建設工業株式会社

1 当該建設業者の建設部に所属する労働者Aは、兵庫県内に所在するマンション新築工事現場の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるが、労働者Aは、当該建設業者の業務に関し、当該建設業者が請け負った同工事において、令和3年7月26日に、組立てから解体までの設置期間が60日以上、高さ10メートル以上の足場を設置しようとする計画であったのであるから、その計画を同足場の設置工事開始の日の30日前までに、法令で定めるところにより、西宮労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 2 当該建設業者の取締役兼建設部部長で労働安全衛生上の責任を有する取締役Bが、同人は当該建設業者の業務に関し、第一、兵庫県内に所在するマンション新築工事計画の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるにもかかわらず、その足場の計画を、令和3年11月18日までに、法令で定めるところにより、神戸東労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 第二、大阪市内に所在するマンション新築工事の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるにもかかわらず、その足場の計画を、令和3年9月6日までに、法令で定めるところにより、大阪中央労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 1及び2のことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金40万円の刑に処せられ、2のことで、当該建設業者の取締役Bは罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月21日にその刑が確定した。

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