行政処分レコード / Enforcement record
進和建設工業株式会社に対する指示
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2022年12月20日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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/api/v1/enforcements?corporate_number=9120101003542&limit=10処分概要
- 企業名
- 進和建設工業株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2022年12月20日
- 処分庁
- 大阪府
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府堺市北区百舌鳥梅町一丁
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 9120101003542
違反内容
1 当該建設業者の建設部に所属する労働者Aは、兵庫県内に所在するマンション新築工事現場の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるが、労働者Aは、当該建設業者の業務に関し、当該建設業者が請け負った同工事において、令和3年7月26日に、組立てから解体までの設置期間が60日以上、高さ10メートル以上の足場を設置しようとする計画であったのであるから、その計画を同足場の設置工事開始の日の30日前までに、法令で定めるところにより、西宮労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 2 当該建設業者の取締役兼建設部部長で労働安全衛生上の責任を有する取締役Bが、同人は当該建設業者の業務に関し、第一、兵庫県内に所在するマンション新築工事計画の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるにもかかわらず、その足場の計画を、令和3年11月18日までに、法令で定めるところにより、神戸東労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 第二、大阪市内に所在するマンション新築工事の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるにもかかわらず、その足場の計画を、令和3年9月6日までに、法令で定めるところにより、大阪中央労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 1及び2のことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金40万円の刑に処せられ、2のことで、当該建設業者の取締役Bは罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月21日にその刑が確定した。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府堺市北区百舌鳥梅町一丁30番地の1
- 代表者
- 西田 芳明
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-1)第15899号
- 許可業種
- 建築工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項第3号
- その他参考事項
- 兵庫労働局からの通報
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